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ページ番号:20212
掲載日:2024年6月4日
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認可保育所は、保護者の就労や病気などのためにお子さんを家庭で保育できない場合に、0歳から小学校就学前までのお子さんを預かる保育施設です。
認可保育所への入所については、各市町村の保育担当課へお問合せください。
県、政令指定市(さいたま市)、中核市(川越市・越谷市・川口市)及び条例による認可権限移譲市(加須市・和光市・久喜市・幸手市)が認可している、県内の認可保育所一覧です。
※令和2年9月30日よりお近くの教育・保育施設を検索できる「子ども・子育て支援情報公表システム(愛称ここdeサーチ)」が開設されました。各施設の詳細情報の検索については、下記リンクを御活用ください。
子ども・子育て支援情報公表システム(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)
市町村以外の者が保育所を設置しようとするときは、児童福祉審議会の意見を聴いた上で、県知事の認可を受ける必要があります。
県知事の認可にあたっては、市町村の「子ども・子育て支援事業計画」との整合を図る必要があるため、市町村の担当課と事前に相談してください。
※政令市・中核市・認可権限移譲市(加須市・和光市・久喜市・幸手市)において保育所を設置する場合は、政令市・中核市・認可権限移譲市の市長が認可を行います。認可の基準についても、各市の定める基準を満たす必要があります。
児童福祉施設設置届出書(ワード:38KB) 児童福祉施設設置認可申請書(ワード:36KB)
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