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掲載日:2022年4月26日
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【事例1】
学生の娘が親に無断で、後払いできるプリペイドカードのアプリをダウンロードし、3万円分をチャージして買い物に使用した。その後、支払いを放置していたようで、弁護士事務所から債権譲渡通知書が届いた。
【事例2】
SNSで「簡単に稼げる副業サイト」の広告を見て連絡を取り「稼ぐためのマニュアル」を5千円で購入するように言われ、チャージ式プリペイドカードの後払い決済で支払った。マニュアルは役に立たず、サイト業者とも連絡が取れなくなった。私は中学生で、親には相談していない。
【事例3】
16歳の息子が後払い決済で洋服やアクセサリー、定期購入のサプリメントなどを次々と購入し、支払いをしていなかったようで督促状が何通も届いている。本人も総額は分からないと言っている。
先に商品を手に入れ、後でコンビニ等にて支払いができる「後払い決済サービス」は、クレジットカードを持たない人でも気軽に利用できる決済手段として消費者の関心が高いサービスです。
年齢制限を設けていない、利用条件が厳しくない、電話番号やメールアドレス等を入力するだけで利用できるようなサービスもあり、簡単なため、未成年者が本来は親権者の同意を得なくてはならないにも関わらず、安易に後払い決済をし、トラブルになったという相談が寄せられています。
学校の友だちやSNSで知り合った人から、決済のできるカードを作る方法を教わり作ってみたというケースもあり、日ごろから子どもと買い物のルールや決済の仕組み、お金の大切さを話し合うことが望まれます。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。
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