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ページ番号:266157

掲載日:2025年3月19日

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知らないうちに借金!?-相手に言われるがままに運転免許証などの画像を渡さないで!-

【事例1】
SNSで知り合ったAから「必ずもうかる」と投資に誘われ、Aの指示にしたがってFX口座を開設することにした。まずはAに運転免許証やパスポートの画像を送り、個人情報を伝えた。口座開設後、怪しさを感じて連絡を絶った。今のところ金銭被害はないが個人情報を伝えているので不安だ。

【事例2】
消費者金融業者から50万円の返済を求められたが、借りた覚えはない。
数か月前、SNSで交流しているBから、もうかる副業を勧められ、その副業サイトの会員になるためとして指定されたメッセージアプリを登録し、個人情報と運転免許証、マイナンバーカードの画像をBへ送った。アプリ内でBから求められるまま顔認証もした。それが関係しているのだろうか。

身分証の画像をSNS上の人に送ったため勝手に借金されて驚く男性のイラスト

SNSで知り合った人から副業やもうけ話を持ちかけられ、口座開設などを口実に個人情報と運転免許証の画像を送るよう求められ応じたが、渡した個人情報の悪用が心配だという相談が寄せられています。
近年、オンライン(非対面)での口座開設やローンなどの金融サービスが普及し、便利になりました。消費者金融業者によってはスマートフォンで身分証明書と自分の顔を撮影することで本人確認が完結し、借入れができる場合もあります。
しかし、消費者をだまして得た個人情報と身分証明書の画像を用いてクレジットカードや銀行口座の不正取得・不正アクセスをしたり、勝手に消費者金融から借入れをするケースがおきる恐れがありますので、注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. 簡単にお金が手に入るという、うまい話はありません。
  2. ネット上でしか交流がない人に、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートといった身分証の画像や、氏名・住所、銀行口座番号、クレジットカードの暗証番号などの個人情報は送らない(伝えない)ようにしましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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