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ページ番号:266156

掲載日:2025年3月19日

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もうけ話と思っていたら、犯罪にかかわっていた!?-自分の銀行口座であっても、第三者の指示で入出金することは厳禁です-

【事例】
SNSで知り合った人から「簡単に月30万円稼げる」と誘われ、何の仕事かわからなかったが、報酬振込先として自分の2つの銀行口座情報を知らせた。何もしていないのに9万円、50万円と口座に振り込まれ、指示されるままに知らない人の暗号資産の口座へ送金した。その後、銀行から「あなたの口座を凍結した」と書面で通知があった。凍結された口座には就労中の勤務先からの給料が振り込まれていて、引き出せず生活できない。どうしたらいいか。

知らないうちにマネーロンダリングに関わっている男性のイラスト

SNSで知り合った人の指示に従い、自分の銀行口座で犯罪資金の可能性がある資金の入出金を行ってしまったというトラブルが起きています。
事例のような一連の行為は口座貸与とみなされ、口座の貸与は口座の売買・譲渡と同様に犯罪となり、「自分は知らなかった」としても犯罪の関係者となる恐れがあります。また、全ての銀行口座が凍結され、新しい銀行口座も開設できず、その後の生活に大きな悪影響を及ぼしかねないので注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. 簡単にお金が手に入るという、うまい話はありません。
  2. 素性が分からない、ネット上でしか交流がない人との金銭のやり取りは慎重に。特に、理由が分からない入出金や振り込みの指示には従わないようにしましょう。
  3. 口座の売買・譲渡・貸与は絶対に行わないでください。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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