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掲載日:2024年10月10日

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解体工事業の登録

お知らせ

解体工事業登録電子申請について

令和5年9月1日から運用を開始しています。

※電子申請と並行して、従来通り窓口における書面での申請・届出も可能です。

申請方法

埼玉県電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)を利用して申請します。

電子申請の留意点について

こちらのページをご参照ください。

解体工事業登録申請の手引きについて(令和3年4月1日)

解体工事業登録申請の手引きを改正しました。

建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録

埼玉県内で解体工事を行うためには埼玉県知事の登録を受ける必要があります。

ただし、一件あたりの請負金額が500万円以上になる場合には、建設業の許可を受ける必要があります。

登録業者名簿(9月末時点)

目次

  1. 解体工事業登録申請の手続と様式集
  2. 建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録試験及び登録講習の実施機関

1.解体工事業登録の手続と様式集

解体工事業登録申請の手引き(PDF:528KB)

様式番号

様式名

office

PDF

記載例

様式第1号

解体工事業登録申請書

(ワード:20KB) (PDF:108KB) (PDF:208KB)

様式第2号

誓約書

(ワード:16KB)

(PDF:44KB)

(PDF:111KB) 

様式第3号

実務経験証明書

(ワード:20KB)

(PDF:62KB)

(PDF:178KB)

様式第4号

登録申請者の調書

(ワード:28KB) (PDF:62KB) (PDF:138KB)

様式第6号

解体工事業登録事項変更届出書

(ワード:18KB)

(PDF:49KB)

(PDF:99KB)

様式第8号

帳簿

(エクセル:39KB)

(PDF:38KB)

(PDF:52KB)

県様式第1号

建設業許可取得通知書

(ワード:15KB)

(PDF:61KB)

(PDF:70KB)

県様式第2号

解体工事業廃業等届出書

(ワード:14KB)

(PDF:55KB)

(PDF:60KB)

令和5年12月末をもって、埼玉県収入証紙の販売が終了しました。原則として現金でのお支払いはできませんので、キャッシュレス決済手段をご用意ください。

なお、購入済みの埼玉県収入証紙は、令和6年3月末まで利用可能です。

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2.建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録試験及び登録講習の実施機関

国土交通大臣の登録を受けた登録試験及び登録講習を実施している機関は次のとおりです。

登録機関の名称

事業所の所在地

電話番号

社団法人全国解体工事業団体連合会

東京都中央区八丁堀4丁目1番3号

03-3555-2196

なお、株式会社日本解体工事技術協会(「以下、協会」という。)は、平成20年12月31日をもって登録試験に係る事務の全てを廃止しました。

協会が発行した合格証明書及び講習修了証は引き続き有効です。合格証明書及び講習修了証の再発行等については、協会より一部事務を承継した社団法人全国解体工事業団体連合会にお問合せください。

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