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掲載日:2024年12月16日
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令和5年9月1日から運用を開始しています。
※電子申請と並行して、従来通り窓口における書面での申請・届出も可能です。
埼玉県電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)を利用して申請します。
解体工事業登録申請の手引きを改正しました。
埼玉県内で解体工事を行うためには埼玉県知事の登録を受ける必要があります。
ただし、一件あたりの請負金額が500万円以上になる場合には、建設業の許可を受ける必要があります。
様式番号 |
様式名 |
office |
|
記載例 |
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様式第1号 |
解体工事業登録申請書 |
(ワード:20KB) | (PDF:108KB) | (PDF:208KB) |
様式第2号 |
誓約書 |
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様式第3号 |
実務経験証明書 |
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様式第4号 |
登録申請者の調書 |
(ワード:28KB) | (PDF:62KB) | (PDF:138KB) |
様式第6号 |
解体工事業登録事項変更届出書 |
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様式第8号 |
帳簿 |
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県様式第1号 |
建設業許可取得通知書 |
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県様式第2号 |
解体工事業廃業等届出書 |
令和5年12月末をもって、埼玉県収入証紙の販売が終了しました。原則として現金でのお支払いはできませんので、キャッシュレス決済手段をご用意ください。
なお、購入済みの埼玉県収入証紙は、令和6年3月末まで利用可能です。
国土交通大臣の登録を受けた登録試験及び登録講習を実施している機関は次のとおりです。
登録機関の名称 |
事業所の所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
社団法人全国解体工事業団体連合会 |
東京都中央区八丁堀4丁目1番3号 |
03-3555-2196 |
なお、株式会社日本解体工事技術協会(「以下、協会」という。)は、平成20年12月31日をもって登録試験に係る事務の全てを廃止しました。
協会が発行した合格証明書及び講習修了証は引き続き有効です。合格証明書及び講習修了証の再発行等については、協会より一部事務を承継した社団法人全国解体工事業団体連合会にお問合せください。
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