ページ番号:25896

掲載日:2024年9月25日

ここから本文です。

郵送受付

1.郵送できる書類

次の書類で、いずれも郵送期間等を考慮の上、届出期間内に必着するものに限ります。

  • (1) 建設業許可
  •  ア 事業年度終了報告書
  •       新規許可後初めての提出又は経営事項審査と兼ねる場合を除く。
  •  イ 許可要件に係らない変更
  •         商号・名称
  •         営業所の所在地
  •         資本金額
  •         電話番号
  •         役員等(常勤役員等・常勤役員等を直接に補佐する者・専任技術者・建設業法施行令第3条に規定する
  •                    使用人以外)
  •         代表者(申請人)
  •         役員氏名(改姓・改名)
  •         使用人数・定款
  •         健康保険等の加入状況
  •  ウ 全部廃業
  • (2) 解体工事業登録
  •  ア 解体工事業登録事項変更届出書(技術管理者を除く。)
  •  建設業許可取得通知書
  •  ウ 解体工事業廃業等届出書 

2.郵送できない書類

  • (1) 建設業許可
  •  ア 新規・業種追加・更新の申請
  •    イ 事業年度終了報告書(上記以外のもの)
  •    ウ 許可要件に係る変更
    • 常勤役員等(旧経営業務の管理責任者)
    • 常勤役員等を直接に補佐する者
    • 専任技術者
    • 建設業法施行令第3条に規定する使用人
    • 営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止
  •     エ 一部廃業
  • (2) 解体工事業登録
  •  ア 解体工事業登録(新規・更新)
  •  イ 解体工事業登録事項変更届出書(技術管理者)

3.郵送先

〒330-9301さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当あて
「法人・個人名、許可番号、送付した書類名」在中(封筒の表に朱書してください。)

例)「埼玉県土株式会社、知事第○号、事業年度終了報告書」在中

4.郵送に当たっての注意事項

注意事項
(1) 送料は申請者の負担となります。なお、郵便事故に関し当県は責任を負いかねますので御了承ください。
(2) 郵送に当たって、書類の作成・確認資料等については、「建設業許可申請届出の手引き」をよくお読みください。様式の相違や必要な箇所の記述不備等場合により、受付不能で返却することもありますので、御了承ください。
(3)

郵送する際には次の送付票を添付してください。

建設業許可の変更(最新版:令和5年1月)

解体業登録の変更

(4)

送付票に必要事項を記入の上、正本、副本、確認資料、返信用封筒(副本が入る大きさ、宛て先記入、副本送付分の切手を必ず貼付)を同封してください。

※クリアファイル等の同梱による返信用封筒の料金不足が多く見受けられます。申請・届出書類のみの送付にご協力ください。

※令和6年10月1日から郵便料金が値上げされますので、返信用封筒の料金不足に御注意ください。なお、郵便料金が不足した場合は、「不足料金受取人払」と表示の上、返送いたします。また、旧料金レターパックを使用する場合は、受取人払いができないため、必ず差額分の切手を同封してください。

(5) 書類不備等で連絡する場合がありますので、書類一式を複写して、お手元に保管しておいてください。
送付票には、必ず日中に連絡がとれる電話番号を記入してください(携帯電話可) 。

 

お問い合わせ

県土整備部 建設管理課 建設業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階

ファックス:048-830-4867

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?