トップページ > しごと・産業 > 建設業 > 建設業許可等に関すること > 住宅瑕疵担保履行法施行に伴う新築住宅引渡しに関する届出
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掲載日:2024年12月23日
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令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付は廃止されます。基準日届出手続きの失念にご注意ください。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく令和6年3月31日基準日における届出は、令和6年4月21日が提出期限です。未提出の方は下記を参照の上、速やかに御提出ください。
令和3年1月1日以降の手続は、以下のとおりとします。
建設業者が平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡す場合は(※1)保険への加入又は保証金の供託が義務づけられました。
また、新築住宅を引き渡した場合には、1年ごとの基準日(※2)から3週間以内に保険や供託の状況を届け出る必要があります。
一度届出をした場合は、実績が無くてもその後10年間は基準日ごとに届出が必要です。
※1.「保険への加入」を利用する場合には建築中の現場検査等が求められるなど、建物の着工前から手続をする必要があります。
※2.基準日は、年1回(3月31日)です。
基準日 | 令和6年3月31日 |
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届出期間 | 令和6年4月1日から令和6年4月21日 |
対象物件 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに引渡しをした新築住宅 |
届出の義務者 |
新築住宅を引き渡す請負人(建設業者)です。 |
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届出の対象 |
以下の2つを共に満たす方 〇建設業者(建設業法による許可を受けている業者)である。〇基準日前10年間(平成21年10月以降)に請負契約により新築住宅を引渡したことがある。 |
届出の内容 | 新築住宅の引渡しには、「保険加入」又は「供託」のいずれかが必要(両方を組み合わせて利用も可能)です。 また、その保険契約の加入状況・供託を届け出る必要があります。 |
届出の時期等 | 基準日から3週間以内に請負人(建設業者)が許可を受けている国土交通大臣または都道府県知事に、郵送または直接窓口で提出してください。 |
必要書類 |
注意事項 |
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届出書(第1号様式) |
※特殊な事情による場合は、「2」を参照。 |
住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況一覧表(物件リスト)(第1号の2様式) |
※建設業法第40条の3に基づく帳簿について
※帳簿に関する保存期間が変わりました |
保険契約締結証明書 |
保険会社が発行したもの。 |
供託書の写し |
※新たに保証金を供託した場合のみ。 |
埼玉県県土整備部 建設管理課 建設業担当(瑕疵担保担当)
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
提出は郵送又は窓口で受付けています。
以下の注意事項を御確認の上、提出をお願いします。
※ 売主(宅地建物取引業者)で、埼玉県知事免許業者の届出先は埼玉県都市整備部建築安全課です。
保証金の供託、または保険加入を怠った、もしくは届け出を怠った場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降は、新たな請負契約の締結ができなくなりますので御注意ください。
更に、届出を怠ると以下の罰則が科されます。
状況 | 提出書類 |
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基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき(保険加入・供託・届出義務を忘れた時を含む) |
(第2号様式) 住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認申請書 |
還付等のため、供託金が不足することになったとき |
(第4号様式) 住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書 |
事務所の移転により、最寄りの供託所が変更になったとき |
(第5号様式) 住宅建設瑕疵担保保証金の保管換え等についての届出書 |
保証金が基準額を超えたとき |
(第6号様式) 住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承諾申請書 |
詳しい内容については、国土交通省のホームページを御覧ください。
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