トップページ > しごと・産業 > 建設業 > 建設業許可等に関すること > 建設業許可等申請窓口における手数料収納方法の変更について
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掲載日:2024年10月1日
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埼玉県収入証紙は、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなります。
これに伴い、証紙をご利用いただいていた手数料については、令和5年10月2日からキャッシュレス決済を開始します。以下の手続の際に、クレジットカードや電子マネーで手数料をお支払いただけます。原則として現金でのお支払はできませんので、あらかじめキャッシュレス決済手段をご用意ください。
キャッシュレス収納の対象手続
利用可能な支払方法及び決済ブランドは下記のとおりです。
なお、電子マネーのチャージ上限額やカードの利用上限額等により、一部の決済ブランドは申請手数料の支払に利用できない場合がありますので、ご留意ください。
※カードでの支払と同時に銀行口座から引き落とされるカード
原則として、窓口における現金でのお支払はできません。窓口で納付書を発行しますので、最寄りの金融機関にてお支払ください。
なお、窓口でのキャッシュレス決済よりも時間や手間を要してしまうため、極力キャッシュレス決済手段をご準備いただくようお願いいたします。
手数料の納付を確認した日から起算します。納付書による場合は収納を確認するまで時間を要するため、金融機関の領収印のある納付者控えを窓口担当者にご提示いただくか、写しをファックス等により送付してください。
収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&Aについては、こちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
既に収入証紙を購入済のかたは、令和6年3月末まで収入証紙を利用することができます。
これ以降は、令和10年12月末まで還付を受けられます。還付手続についてはこちらをご覧ください。