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掲載日:2024年8月14日
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埼玉県証紙条例の廃止に伴い、令和6年4月からは埼玉県収入証紙の使用はできません。それに伴い、令和6年1月からは次の1~4の方法によって手数料を納付してください。
なお、経営事項審査を郵送によって申請する場合に限ります。「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」による申請の場合は対象外ですので、従来どおりJCIPにおいて電子決済をしてください。
※いずれの場合も支払後に申請業種数は変更できませんのでご注意ください。
申請書が県に到達していれば、建設管理課の窓口でいつでも支払いできます。他の用事等で県庁までお越しいただいた場合等にご利用ください。
〇クレジットカード、デビットカード(2ブランド)
Visa、Mastercard
〇電子マネー(12ブランド)
nanaco、WAON、楽天Edy
Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん
〇コード決済(4ブランド)
PayPay、auPAY、楽天ペイ、d払い
パソコン、スマートフォンから同サービスにアクセスし、簡単な項目を入力することで、インターネットバンキング(Pay-easy)、クレジットカードによる電子納付ができるようになりました。
次のサービス画面にアクセスした上で、順番にしたがって納付をお願いします。
1 検索キーワードで「 経営規模 」と検索します。
2 「経営規模等評価手数料・総合評定値通知手数料の納付(令和5年12月~)」をクリックします。
3 必要事項を入力して申し込みます。
4 当課で郵送された申請書により納付額を確認した後、受理のお知らせをするメールを送信します。
5 指定された方法にしたがって納付してください。
1 必ず、「埼玉県経営事項審査スマート予約システム」で申請の予約した後に申込みをしてください。予約日を入力せずに納付の申込みはできません。
2 申込みは予約日の1週間前までにしてください。申込みが遅れた場合や、予約日までに納付が確認できない場合は、結果の通知もその分遅れることになりますのでご留意ください。
上記1、2による納付ができない場合は、納付書による納付ができます。
建設管理課で審査予約日において申請業種数等を確認した後、その翌々日までに申請者様(又は代理人様)に「納付書」を郵送(投函)します。
その納付書を最寄りの金融機関窓口に持参することで、現金によって納付をすることができます。
納付後、金融機関窓口で「納付書兼領収書」が控えとして返却されますので、建設管理課までファックスで送信してください(ファックス番号 048-830-4867)。
ファックスにより納付されたことを確認した後、審査を開始します。
※審査予約日から納付書が到達するまでに3~4日程度を要します。結果の通知もその分遅れることになりますのでご留意ください。
納付書によって納付できる金融機関の窓口はこちらです。(郵便局では利用できません)
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