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掲載日:2024年3月21日
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埼玉県では、令和5年10月から、埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)(※)をご利用いただいている手数料について、キャッシュレス決済を開始しました。
また、令和5年12月末日をもって収入証紙の販売を終了しました(利用は令和6年3月末日まで可能です)。
購入済の収入証紙は、令和6年4月以降は利用ができませんので、ご注意ください。なお、現在お持ちの埼玉県収入証紙で未使用のものについては、証紙を返還して証紙代金の還付を受けることができます。 (収入証紙の還付)
(※)現金の代わりに申請書などに貼り付けて手数料を納めるもの。国が発行する「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください(収入印紙は継続)。
以下の納付方法がご利用いただけます。
以下の納付方法がご利用いただけます。
窓口でのキャッシュレス端末による支払手続の場合、利用可能な支払方法及び決済ブランドは下記のとおりです。
「埼玉県電子申請・届出サービス」による来庁不要の支払手続です。こちらをご覧ください。
申請時に講習の受講が必要であるなど、一部の手続については電子申請ができないものもありますので、あらかじめ担当課所にご確認ください。
利用可能な支払方法及び決済ブランドは下記のとおりです。
※ペイジー番号を発行し、ペイジー対応のATMやインターネットバンキングの手続画面に発行した番号を入力することで支払ができる方法
既に収入証紙を購入済の方は、令和6年3月末日まで収入証紙を利用することができます。
これ以降は、令和10年12月末日まで還付を受けられます。還付手続についてはこちらをご覧ください。
収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&Aについては、こちらをご覧ください。
キャッシュレス決済が可能な手数料一覧は、次の通りです。
(一覧)
一覧はこちら
(五十音順)
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行
(部局別)
企画財政部 総務部 県民生活部 危機管理防災部 環境部 福祉部 保健医療部
産業労働部 農林部 県土整備部 都市整備部 教育局 警察本部 収用委員会事務局
多くの県民の皆さまに、収入証紙の廃止及び窓口でのキャッシュレス決済の開始を広くお知らせするために、チラシ及び広報動画(15秒版)を作成しました。
埼玉県 出納総務課 財務会計制度担当
電話:048-830-5739
★よくあるお問合せについては、Q&A(こちら)を御用意しておりますので、そちらも併せてご覧ください。
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