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掲載日:2023年1月11日
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経営事項審査のうち「経営状況分析」の部分については、登録経営状況分析機関が申請の受付を行います。
申請方法については、各登録経営状況分析機関へお問合せください。
経営規模等評価及び総合評定値を申請する場合は、まず経営状況分析を申し込み、経営状況分析結果通知書が発行されてから、埼玉県経営事項審査スマート予約システム(別ウィンドウが開きます)から審査日の予約をしてください。
電子申請をされる場合は予約不要です。
経営状況分析を申請してから経営規模等評価及び総合評定値の申請を行い、結果通知が出るまで通常3か月程度かかります。
1.登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請する
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2.経営状況分析結果通知書が届く
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3.経営事項審査スマート予約システムから審査日の予約をする(電子申請の場合は不要)
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4.県庁建設管理課に経営規模等評価申請及び総合評定値請求を行う
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5.経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書が交付される
※現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、対面審査を休止しています。郵送で申請される方は、申請書類一式は審査予約日時までに郵送してください。詳しくは経営事項審査の郵送受付について【新型コロナウイルス感染症対策】をご覧ください。
電子申請をされる方は、電子申請システムによる経営事項審査申請のご案内をご覧ください。
経営事項審査を申請するには建設業の許可を受けている必要があります。申請中でも許可がおりていなければ、その業種については経営事項審査を申請することはできません。また、直前の決算日を審査基準日とするため、原則として新たな決算日を迎える日以前に申請することが必要です。
総合評定値の請求は任意となりますが、各自治体の入札参加資格審査申請には、総合評定値通知書が必要となる可能性がありますので、ご注意ください。
経営事項審査の結果について異議がある建設業者は、当該経営事項審査を行なった関東地方整備局長及び都道府県知事に対して審査の結果の通知を受けた日から30日以内に再審査を申し立てることができます。
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