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掲載日:2023年1月11日

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経営事項審査制度とは

経営事項審査制度とは

概要

経営事項審査とは公共工事を直接請け負おうとする建設業者について、その業者の経営規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき行う審査です。経営状況分析に関しては登録経営状況分析機関が行い、経営規模等評価に関しては国土交通大臣又は都道府県知事が行います。

経営事項審査の義務付けの対象となる公共工事は、国、地方公共団体、法人税法別表第1の公共法人及び特殊法人等が発注者で、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円以上、その他の建設工事にあっては500万円以上のものです(ただし、物理的、経済的に影響の大きい災害等により必要を生じた応急の建設工事等については対象外)。

(建設業法第27条の23第1項)

「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」

 

経営事項審査の結果通知書の有効期間

建設業法施行規則第18条の2では、「建設業法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない」と規定されています。

つまり、経営事項審査を受審しても、審査基準日から1年7か月を経過すると公共工事の発注者と直接請負契約を締結することができなくなります。そのため、毎年公共工事を請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年事業年度終了後、決算が確定したら速やかに手続を行い、経営事項審査の結果通知を受けておく必要があります。

   ※経営事項審査の有効期間についてのイメージ(PDF:122KB)

 

 

経営事項審査の審査項目

経営事項審査の審査項目は、

「経営規模(X)」、「経営状況(Y)」、「技術力(Z)」、「その他の審査項目[社会性等](W)」の

4つからなり、それぞれ点数化され、評点となります。

総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

総合評定値(P)の点数:2,165点(最高点)~-18点(最低点)

※令和5年8月14日以降が審査基準日の申請は、(P)の点数:2,159点(最高点)~6点(最低点)

(1)経営状況分析

区分

審査項目

項目区分ごとの点数

ウェイト

経営状況(Y)

  • (負債抵抗力)
    純支払利息比率
    負債回転期間
  • (収益性・効率性)
    総資本売上総利益率
    売上高経常利益率
  • (財務健全)
    自己資本対固定資産比率
    自己資本比率
  • (絶対的力量)
    営業キャッシュ・フロー
    利益剰余金

Yの点数

最高点1,595点

最低点0点

0.20

(2)経営規模等評価

区分

審査項目

項目区分ごとの点数

ウェイト

経営規模(X1、X2)

  • 工事種類別年間平均完成工事高

X1の点数

最高点2,309点

最低点397点

0.25

  • 自己資本額(=純資産額)
  • 利払前税引前償却前利益

X2の点数

最高点2,280点

最低点454点

0.15

技術力(Z)

  • 技術職員数(業種別)
  • 元請完成工事高(業種別)

Zの点数

最高点2,441点

最低点456点

0.25

その他の審査項目(W)
(社会性等)

  • 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
  • 建設業の営業継続の状況
  • 防災活動への貢献の状況
  • 法令遵守の状況
  • 建設業の経理の状況
  • 研究開発の状況 
  • 建設機械の保有状況
  • 国または国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

Wの点数

最高点2,109点

最低点-1,995点

 

※令和5年8月14日以降が

審査基準日の申請

最高点2,073点

最低点-1,837点

 

0.15

経営事項審査の審査手数料

経営事項審査の審査手数料は、申請業種の数ごとに以下の表のとおりとなります。

経営事項審査の審査手数料
申請業種 手数料 申請業種 手数料 申請業種 手数料 申請業種 手数料
1業種 11,000円 9業種 31,000円 17業種 51,000円 25業種 71,000円
2業種 13,500円 10業種 33,500円 18業種 53,500円 26業種 73,500円
3業種 16,000円 11業種 36,000円 19業種 56,000円 27業種 76,000円
4業種 18,500円 12業種 38,500円 20業種 58,500円 28業種 78,500円
5業種 21,000円 13業種 41,000円 21業種 61,000円 29業種 81,000円
6業種 23,500円 14業種 43,500円 22業種 63,500円    
7業種 26,000円 15業種 46,000円 23業種 66,000円    
8業種 28,500円 16業種 48,500円 24業種 68,500円    

大臣許可業者の経営事項審査について

大臣許可の建設業者の方は国土交通省関東地方整備局のホームページをご確認ください。

 

お問い合わせ

県土整備部 建設管理課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎2階・3階(分室)

ファックス:048-830-4867

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