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掲載日:2023年1月11日
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経営事項審査とは公共工事を直接請け負おうとする建設業者について、その業者の経営規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき行う審査です。経営状況分析に関しては登録経営状況分析機関が行い、経営規模等評価に関しては国土交通大臣又は都道府県知事が行います。
経営事項審査の義務付けの対象となる公共工事は、国、地方公共団体、法人税法別表第1の公共法人及び特殊法人等が発注者で、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円以上、その他の建設工事にあっては500万円以上のものです(ただし、物理的、経済的に影響の大きい災害等により必要を生じた応急の建設工事等については対象外)。
(建設業法第27条の23第1項)
「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」
建設業法施行規則第18条の2では、「建設業法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない」と規定されています。
つまり、経営事項審査を受審しても、審査基準日から1年7か月を経過すると公共工事の発注者と直接請負契約を締結することができなくなります。そのため、毎年公共工事を請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年事業年度終了後、決算が確定したら速やかに手続を行い、経営事項審査の結果通知を受けておく必要があります。
※経営事項審査の有効期間についてのイメージ(PDF:122KB)
経営事項審査の審査項目は、
「経営規模(X)」、「経営状況(Y)」、「技術力(Z)」、「その他の審査項目[社会性等](W)」の
4つからなり、それぞれ点数化され、評点となります。
総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
総合評定値(P)の点数:2,165点(最高点)~-18点(最低点)
※令和5年8月14日以降が審査基準日の申請は、(P)の点数:2,159点(最高点)~6点(最低点)
(1)経営状況分析
区分 |
審査項目 |
項目区分ごとの点数 |
ウェイト |
---|---|---|---|
経営状況(Y) |
|
Yの点数 最高点1,595点 最低点0点 |
0.20 |
(2)経営規模等評価
区分 |
審査項目 |
項目区分ごとの点数 |
ウェイト |
---|---|---|---|
経営規模(X1、X2) |
|
X1の点数 最高点2,309点 最低点397点 |
0.25 |
|
X2の点数 最高点2,280点 最低点454点 |
0.15 |
|
技術力(Z) |
|
Zの点数 最高点2,441点 最低点456点 |
0.25 |
その他の審査項目(W) |
|
Wの点数 最高点2,109点 最低点-1,995点
※令和5年8月14日以降が 審査基準日の申請 最高点2,073点 最低点-1,837点
|
0.15 |
経営事項審査の審査手数料は、申請業種の数ごとに以下の表のとおりとなります。
申請業種 | 手数料 | 申請業種 | 手数料 | 申請業種 | 手数料 | 申請業種 | 手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1業種 | 11,000円 | 9業種 | 31,000円 | 17業種 | 51,000円 | 25業種 | 71,000円 |
2業種 | 13,500円 | 10業種 | 33,500円 | 18業種 | 53,500円 | 26業種 | 73,500円 |
3業種 | 16,000円 | 11業種 | 36,000円 | 19業種 | 56,000円 | 27業種 | 76,000円 |
4業種 | 18,500円 | 12業種 | 38,500円 | 20業種 | 58,500円 | 28業種 | 78,500円 |
5業種 | 21,000円 | 13業種 | 41,000円 | 21業種 | 61,000円 | 29業種 | 81,000円 |
6業種 | 23,500円 | 14業種 | 43,500円 | 22業種 | 63,500円 | ||
7業種 | 26,000円 | 15業種 | 46,000円 | 23業種 | 66,000円 | ||
8業種 | 28,500円 | 16業種 | 48,500円 | 24業種 | 68,500円 |
大臣許可の建設業者の方は国土交通省関東地方整備局のホームページをご確認ください。
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