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掲載日:2023年5月24日
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農薬を販売する場合には、その販売所ごとに、氏名や住所などを管轄の都道府県知事に届け出なければなりません(農薬取締法第17条)。
埼玉県内で新たに販売を開始する予定がある場合や届出事項に変更が生じた場合は、埼玉県病害虫防除所へ農薬販売届を提出してください。
詳細は、埼玉県病害虫防除所のホームページを御覧ください。
※インターネットを利用して農薬を販売する場合(ショッピングサイトやフリーマッケトサイトやオークションサイトなど)も届け出が必要です。業を営む者以外の個人の方も含まれます。また、譲渡する場合も含まれます。
詳細は、農林水産省のホームページを御覧ください。
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