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掲載日:2023年5月24日

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農薬販売届出について

  農薬を販売する場合には、その販売所ごとに、氏名や住所などを管轄の都道府県知事に届け出なければなりません(農薬取締法第17条)。

  埼玉県内で新たに販売を開始する予定がある場合や届出事項に変更が生じた場合は、埼玉県病害虫防除所へ農薬販売届を提出してください。

  詳細は、埼玉県病害虫防除所のホームページを御覧ください。

※インターネットを利用して農薬を販売する場合(ショッピングサイトやフリーマッケトサイトやオークションサイトなど)も届け出が必要です。業を営む者以外の個人の方も含まれます。また、譲渡する場合も含まれます。

 詳細は、農林水産省のホームページを御覧ください。

お問い合わせ

農林部 農産物安全課 農薬・植物防疫担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4832

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