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掲載日:2024年11月7日

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埼玉県農薬指導マスター

埼玉県農薬指導マスターとは

  農薬の安全かつ適正な使用及び農薬の使用状況の記帳を推進するため、農薬の使用に関する指導者として一定の知識を有するかたを「農薬指導マスター」として認定し、埼玉県における農薬適正使用の推進を図っています。

1 埼玉県農薬指導マスターの役割

 ア 農薬取締法、その他農薬に関する法令の遵守と農薬使用者に対する指導

 イ 農薬の特性及び安全使用、病害虫及び雑草の防除等に関する正しい知識の習得と農薬使用者への指導

 ウ 毒物及び劇物取締法に基づく毒物・劇物の農薬の適正な取り扱いと農薬使用者への指導

 エ 農薬の適正な保管管理と農薬使用者への指導

 オ 農薬の危被害や環境汚染の防止と農薬使用者への指導

 カ その他、農薬の安全かつ適正な使用の確保に必要な事項

2 認定の要件

(1)認定の要件

 次の要件に該当するかたで、埼玉県が実施する「埼玉県農薬指導マスター認定研修会」の全課程を修了し、認定試験に合格したかたを農薬指導マスターとして認定します。

 満20歳以上で次のいずれかに該当し、かつ、毒物劇物取扱責任者資格を有するかた

 ア 埼玉県内に所在する農業協同組合に所属する営農指導員

 イ 埼玉県内に所在する農薬販売店に勤務し、農薬販売に従事するかた

 ウ 埼玉県内に所在する防除業者の営業所に勤務し、かつ農薬を用いた防除に従事するかた

 エ その他、埼玉県知事が認めたかた

(2)試験の免除

 受講資格を有し、研修の全過程を受講したかたのうち、実務経験がおおむね2年以上あり、次の農薬関係の資格を有するかたは、認定試験が免除されます。

認定団体名 農薬関係資格
全国農業協同組合連合会 防除指導員
全国農薬協同組合 農薬安全コンサルタント
他都道府県 農薬管理指導士

※ 毒劇物取扱責任者資格を有しているだけでは、試験免除にはなりません。

(3)認定期間及び更新

 認定期間は研修を受けた次年度の4月1日から3年間です。認定期間を満了するかたが更なる認定を希望する場合は、研修の全課程を受講することにより、試験は免除となります。

3 令和6年度埼玉県農薬指導マスター研修会について

 令和6年度埼玉県農薬指導マスター研修会を開催します。

 詳細はこちらを御参照ください。

埼玉県農薬指導マスターに係る要綱、要領及び様式について

※埼玉県農薬適正使用アドバイザーと同じ要綱、要領及び様式です。

埼玉県農薬適正使用アドバイザー等認定事業実施要綱(ワード:35KB)

埼玉県農薬適正使用アドバイザー等認定事業実施要領(ワード:27KB)

※認定証を紛失等されたかたは、再交付申請書(様式6号)に御記入の上、農産物安全課に送付してください。

埼玉県農薬指導マスター認定証再交付申請書(様式6号)(ワード:18KB)

※住所、氏名及び勤務先が変更になった場合には、住所等変更届(様式7号)に御記入の上、農産物安全課に送付してください。

埼玉県農薬指導マスター住所等変更届(様式7号)(ワード:18KB)

お問い合わせ

農林部 農産物安全課 農薬・植物防疫担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4832

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