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掲載日:2025年12月25日

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農薬販売者の届出のご案内(令和8年1月から新様式)

農薬販売者の届出の概要(農薬取締法第17条)

埼玉県内で農薬を販売する場合には、販売所ごとに新たに販売を開始した場合はその開始日までに、販売所を増設し、又は廃止した場合にはその日から二週間以内に、届出事項に変更が生じた場合はその変更が生じた日から二週間以内に県知事へ届出を行わなけれなりません。

※インターネットを利用して農薬を販売する場合(ショッピングサイトやフリーマーケットサイト、オークションサイトなど)も届け出が必要です。業を営む者以外の個人事業主も含まれます。また、譲渡する場合も含まれます。

届出方法

令和8年1月から従来の郵送による提出に加えて、電子データによる届出も可能となります。

(送付先電子メールアドレス:k3603118@pref.saitama.lg.jp)

また、農薬販売届の様式を改訂しました。

具体的には、農薬販売者の届出の手引き(PDF:1,188KB)により作成のうえ、届出を行ってください。

農薬販売届の様式と記入例

埼玉県内で新たに農薬の販売を開始した場合(開設届)あるいは販売所を増設した場合(増設届)

様式1-1,1-2(ワード:30KB)

様式1-1,1-2記入例(PDF:277KB)

届出をした内容に変更等が生じた場合(変更届)

様式2(ワード:23KB)

様式2記入例(PDF:134KB)

様式2別紙1(エクセル:13KB)

様式2別紙1記入例(PDF:62KB)

様式2別紙2(エクセル:13KB)

様式2別紙2記入例(PDF:77KB)

 

販売所を廃止または農薬の取り扱いを止めた場合(廃止届)

様式3(ワード:23KB)

様式3記入例(PDF:129KB)

様式3別紙(エクセル:13KB)

様式3別紙記入例(PDF:62KB)

お問い合わせ

農林部 病害虫防除所  

郵便番号360-0102 埼玉県熊谷市須賀広784 農業技術研究センター内

ファックス:048-539-0663

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