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掲載日:2022年12月5日

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農薬販売者の届出のご案内

農薬販売者の届出の概要(農薬取締法第17条)

埼玉県内で農薬を販売する場合には、販売所ごとに新たに販売を開始した場合はその開始日までに、販売所を増設し、又は廃止した場合にはその日からニ週間以内に、届出事項に変更が生じた場合はその変更が生じた日からニ週間以内に県知事へ届出を行わなけれなりません。

※インターネット販売など、販売所で直接農薬を販売しない場合も同様です。

届出が必要な場合

埼玉県内で新たに農薬の販売を開始した場合(新規届)

様式(ワード:48KB)

記入例(ワード:57KB)

販売所を増設した場合(増設届)

様式(ワード:45KB)

記入例(ワード:55KB)

届出をした内容に変更等が生じた場合(変更届)

様式(ワード:36KB)

記入例(ワード:44KB)

販売所を廃止または農薬の取り扱いを止めた場合(廃止届)

様式(ワード:36KB)

記入例(ワード:43KB)

届出方法

届出書2部、切手を貼った返信用封筒を埼玉県病害虫防除所(〒360-0102熊谷市須賀広784)へ持参、又は送付してください。届出書1部を受領証として返送します。

具体的には、農薬販売者の届出の手引き(wordファイル (ワード:110KB)/ PDFファイル(PDF:457KB))により作成してください。

お問い合わせ

農林部 病害虫防除所  

郵便番号360-0102 埼玉県熊谷市須賀広784 農業技術研究センター内

ファックス:048-539-0663

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