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掲載日:2022年12月5日
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埼玉県内で農薬を販売する場合には、販売所ごとに新たに販売を開始した場合はその開始日までに、販売所を増設し、又は廃止した場合にはその日からニ週間以内に、届出事項に変更が生じた場合はその変更が生じた日からニ週間以内に県知事へ届出を行わなけれなりません。
※インターネット販売など、販売所で直接農薬を販売しない場合も同様です。
届出書2部、切手を貼った返信用封筒を埼玉県病害虫防除所(〒360-0102熊谷市須賀広784)へ持参、又は送付してください。届出書1部を受領証として返送します。
具体的には、農薬販売者の届出の手引き(wordファイル (ワード:110KB)/ PDFファイル(PDF:457KB))により作成してください。
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