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掲載日:2025年12月25日
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埼玉県内で農薬を販売する場合には、販売所ごとに新たに販売を開始した場合はその開始日までに、販売所を増設し、又は廃止した場合にはその日から二週間以内に、届出事項に変更が生じた場合はその変更が生じた日から二週間以内に県知事へ届出を行わなけれなりません。
※インターネットを利用して農薬を販売する場合(ショッピングサイトやフリーマーケットサイト、オークションサイトなど)も届け出が必要です。業を営む者以外の個人事業主も含まれます。また、譲渡する場合も含まれます。
令和8年1月から従来の郵送による提出に加えて、電子データによる届出も可能となります。
(送付先電子メールアドレス:k3603118@pref.saitama.lg.jp)
また、農薬販売届の様式を改訂しました。
具体的には、農薬販売者の届出の手引き(PDF:1,188KB)により作成のうえ、届出を行ってください。