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トップページ > しごと・産業 > 農業 > 技術支援 > 農薬・植物防疫 > 農薬取締法について
ページ番号:3022
掲載日:2024年12月3日
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農薬取締法は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農業生産の安定、国民の健康の保護、並びに国民の生活環境の保全に役立つことを目的としています。 法人、個人、農家、一般のかたを問わず、すべての農薬製造・輸入・販売・使用者が対象となっています。
農薬の安全性の一層の向上を図るため、平成30年12月1日(一部令和2年4月1日)から改正農薬取締法が施行されました。
・農薬取締法の平成30年改正(農林水産省ホームページ)
農林部 農産物安全課 農薬・植物防疫担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階
電話:048-830-4053
ファックス:048-830-4832
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