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掲載日:2023年6月20日
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木材は私たちの生活空間にやすらぎやぬくもりを与え、人の心と体に良い影響を与えるとともに、木材を使うことで循環型社会の構築や地球環境の保全に寄与することになります。
また、県産木材を利用することは、県内の林業・木材産業を活性化させるとともに、適切な森林整備を促し、災害の防止や水源のかん養など森林の公益的機能の発揮により県土の整備、保全に貢献します。
そこで、公共空間における県産木材の一層の利用推進を図るため、「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」を平成15年11月に策定し、平成16年4月1日から運用を開始しました。
非住宅分野や中高層建築物の木造率が低位にとどまっていることを踏まえ、「公共建築物の木造化・木質化に関する法律」の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に変わるとともに、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されました。さらに、「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(令和3年10月1日木材利用促進本部決定)が策定されたことから、令和4年4月1日付けで指針の一部改正・題名変更を行い、県産木材の一層の利用促進を図っています。
<写真>埼玉県農業大学校 講堂
埼玉県内の建築物等において、次のことを目的として県産木材の利用を推進します。
「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
詳細は、林野庁HP上「建築物木材利用促進協定」のページをご覧ください。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/mokuri_kyoutei/index.html)
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