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掲載日:2023年11月9日
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埼玉県では、不特定多数が集まる建築物の整備を予定する民間事業者と、建設予定地の市町村に働きかけ、県を含む3者以上で建築物木材利用促進協定を締結し、民間建築物における県産木材利用を進めます。
令和3年10月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されました。
以前の法律の対象は公共建築物でしたが、この法律の施行により対象が建築物一般に拡大しました。
本事業は、CO2の貯蔵推進などSDGsに取り組まれる民間企業を対象に、県及び市町村と3者以上で建築物木材利用促進協定を締結することで、県産木材の利用に係る情報提供等の支援を行うことを目的としています。
県産木材を使用した不特定多数のかたが利用できる民間施設を県内に建設予定であること
上記のほかにも対象となる施設がある場合がありますので、お気軽にご相談ください。
本事業は随時受け付けています。お気軽に森づくり課木材利用推進・林業支援担当までお問合せください。
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