ページ番号:9851
掲載日:2024年7月4日
ここから本文です。
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という)」に基づき、本県ではエコファーマーの認定を行ってきましたが、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)」の令和4年7月1日施行に伴い、持続農業法が廃止されました。
持続農業法廃止日(6月30日)時点で、エコファーマーに認定されている方は、計画の認定期間内は、エコファーマーとして活動することができます。
エコファーマー認定制度は、新たな認定制度(みどり認定)に移行しました。みどり認定の詳細は、以下をご確認ください。
エコファーマーとは環境と調和した農業に取り組むため、
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(持続農業法)に基づき、
県知事から認定された「環境に優しい農業に取り組む計画(導入計画)」を実践する農業者のことです。
持続性の高い農業生産方式とは、下記の3つの技術に取り組む農業生産方式です。