ページ番号:29746
掲載日:2023年9月15日
ここから本文です。
トラブル対処法について上記の「労働相談Q&A」に掲載していますが、通知書などの作成にあたっては、下記の作成例(PDFファイル)も参考にしてください。
会社が賃金や退職金を支払ってくれない場合、まずは直接使用者と話し合うことが重要ですが、使用者が話し合いに応じない場合には、「未払賃金請求の通知書」(PDF:97KB)を参考に、文書(配達証明付き内容証明郵便)で請求しましょう。
会社が倒産しそうである、倒産してしまったという場合、未払賃金を確保するために、会社の状況に応じた迅速な対応が必要です。
まず「未払賃金確認書」(PDF:78KB)を作成し、使用者(会社の代表者など※)の記名押印を求めましょう。
※記名押印を求める相手は、代表取締役(社長)以外でも会社側の賃金支払い義務を証明できる立場の者(例えば、総務部長、経理課長等)であればよい。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権を濫用したものとして無効とされます。(労働契約法第16条)
解雇通告に納得できない場合、使用者に「解雇撤回を求める通知書」(PDF:132KB)を参考に、文書(配達証明付き内容証明郵便)で解雇撤回を求めましょう。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください