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掲載日:2023年6月20日
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長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進など、これまでの働き方・休み方を改善することは、仕事に対する意識やモチベーションを高め、業務効率の向上にも有効だと考えられています。
県が参加している埼玉県公労使会議では、働き方改革推進期間中の第1・第3水曜日を県内一斉ノー残業デーとし、定時退社・定時退庁を呼び掛けます。
詳細は、関連リンクの「埼玉県公労使会議」を御覧ください。
労働基準法において、労働者は
の2点を満たしていれば、10労働日の年次有給休暇を取得でき、さらに、勤続年数に応じて20労働日までの取得が可能です。
また、パート・アルバイト等の短時間労働者も一定の要件を満たしていれば年次有給休暇を取得できます。
改正労働基準法の施行に伴い、平成31年4月から全ての企業において、一定の要件を満たす労働者に対し、年次有給休暇の日数のうち年5日を使用者が時季を指定して取得させることが義務化されます(改正法の内容については関連リンクを御覧ください)。
時季指定義務のポイントは次のとおりです。
※時季指定に当たっては労働者の意見を聴取し、尊重するよう努めなければなりません。また、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることができる制度です。
年次有給休暇の計画的付与制度は
など、企業や事業場の実態に合わせた様々な方法で導入することが出来ます。
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