ページ番号:3581

掲載日:2024年11月1日

ここから本文です。

埼玉県ふぐ処理者

埼玉県では、食品衛生上の危害の大きい食品である「ふぐ」について、「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」にて取扱う者を免許制、取扱う施設を認定制と規定しています。

ふぐ処理者試験

県内でふぐの処理(有毒部位の除去、塩蔵処理を行う)に従事する場合、埼玉県ふぐ処理者の免許が必要です。
埼玉県ふぐ処理者になるためには、埼玉県が行うふぐ処理者試験に合格し、免許を受けなければなりません。

令和5年4月1日から、従来の「ふぐ調理師」は「ふぐ処理者」に名称を変更しています。
既に交付されている「ふぐ調理師免許」は「ふぐ処理者免許」とみなします。
名称変更による再発行は行いませんが、「ふぐ調理師免許」は「ふぐ処理者免許」として今後も有効に取り扱います。

ふぐ処理者資格者講習会

東京都、神奈川県、滋賀県、岡山県、徳島県、鹿児島県のいずれかのふぐの処理に係る免許をお持ちのかたは、ふぐ処理者資格者講習会を受講し、申請することで、埼玉県ふぐ処理者の免許の取得が可能です。
講習会は年に2回程度開催しています。

ふぐ処理者資格者講習会

ふぐ処理者免許の申請 

お問い合わせ

保健医療部 食品安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807

各種申請・届出、御相談は、管轄する保健所へお問合せください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?