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掲載日:2024年11月1日
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埼玉県では、食品衛生上の危害の大きい食品である「ふぐ」について、「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」にて取扱う者を免許制、取扱う施設を認定制と規定しています。
県内でふぐの処理(有毒部位の除去、塩蔵処理を行う)に従事する場合、埼玉県ふぐ処理者の免許が必要です。
埼玉県ふぐ処理者になるためには、埼玉県が行うふぐ処理者試験に合格し、免許を受けなければなりません。
令和5年4月1日から、従来の「ふぐ調理師」は「ふぐ処理者」に名称を変更しています。
既に交付されている「ふぐ調理師免許」は「ふぐ処理者免許」とみなします。
名称変更による再発行は行いませんが、「ふぐ調理師免許」は「ふぐ処理者免許」として今後も有効に取り扱います。
東京都、神奈川県、滋賀県、岡山県、徳島県、鹿児島県のいずれかのふぐの処理に係る免許をお持ちのかたは、ふぐ処理者資格者講習会を受講し、申請することで、埼玉県ふぐ処理者の免許の取得が可能です。
講習会は年に2回程度開催しています。
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