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掲載日:2024年8月29日
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Q6 他の都道府県のふぐの取扱いに関する資格を持っていますが、埼玉県ふぐ処理者免許として有効ですか?
A 埼玉県では、年1回、例年8月に行っています。
その年の具体的な日程は、4月から5月頃の埼玉県報か当課ホームページをご覧ください。
A 受験願書等の配布は、例年5月頃となっています。
配布方法や受付方法等の詳しい情報は、埼玉県報か当課ホームページをご覧ください。
また、配布日以降はこちらからもダウンロードできます。
A 令和5年度試験からは受験資格はありません。
A 学科試験と実技試験があります。
なお、条例等が改正されたことにより、令和5年度から試験制度が変更となっています。
試験時間は、1時間30分、解答方法は多岐択一式等であり、次の分野から出題されます。
過去3年間の試験問題及び解答は、こちらに掲載しています。
なお、県庁衛生会館1階にある県政資料コーナーでも、同じものを公開しています。
1.ふぐの種類鑑別(3分間)
台の上のバットに5種類の実物のふぐが並べてあるので、用意されているふぐの名称が記入されている名札の中から、出題されたふぐに該当する名札を選択します。
2.内臓の識別及びふぐの処理技術(18分間)
食品を扱う者として衛生面に注意を払うとともに、用意された丸ふぐ一匹をさばき、取り出した内臓等について、それぞれ「食べられるバット」と「食べられないバット」に区別し、用意されている臓器の名称が記入されている名札の中からそれぞれ該当するものを選び、各臓器の上に置き、識別します。
可食部位については除毒処理仕上げを行い、背皮と腹皮の皮下組織の分離及びちり材料の分割作業を行います。
※2について、詳細は「ふぐ処理者試験 実技試験(内臓識別・処理技術)について」(PDF:565KB)を参照してください。
A 18,400円です。
A 他の都道府県の資格を持っているだけでは、埼玉県ふぐ処理者免許として有効ではありません。次の1から3に掲げる条件をすべて満たす者に対しては、申請に基づき埼玉県ふぐ処理者の免許を与えています。
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