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掲載日:2024年8月29日
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「ふぐ」は、一般の食品と違い、食品衛生上の危害の大きい食品であることから、ふぐを取扱う者を免許制とし、また、ふぐを取扱う施設を認定制とすること等によりふぐの毒に起因する食中毒を未然に防止し、もって、食用に供するふぐの安全性を確保することを目的とした「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」を制定しました。
また、ふぐを取扱う者を免許制とする条例制定は、同様の制度を規定している他の自治体との間に免許取得者の相互受入を可能とし、免許取得者の利便性を図ります。
平成15年4月1日とする。
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