トップページ > くらし・環境 > > 食の安全 > ふぐの取扱い等 > 埼玉県におけるふぐの取扱いについて > 「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」の制定について

ページ番号:16088

掲載日:2024年8月29日

ここから本文です。

「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」の制定について

1 制定主旨

「ふぐ」は、一般の食品と違い、食品衛生上の危害の大きい食品であることから、ふぐを取扱う者を免許制とし、また、ふぐを取扱う施設を認定制とすること等によりふぐの毒に起因する食中毒を未然に防止し、もって、食用に供するふぐの安全性を確保することを目的とした「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」を制定しました。
また、ふぐを取扱う者を免許制とする条例制定は、同様の制度を規定している他の自治体との間に免許取得者の相互受入を可能とし、免許取得者の利便性を図ります。

2 条例の規定事項

  1. ふぐ処理者の免許制に関すること(試験制による資格取得)
  2. ふぐ処理施設の認定制に関すること
  3. ふぐの販売に関すること
  4. 施設の立入検査に関すること
  5. 罰則に関すること

3 施行期日

平成15年4月1日とする。

4 条例等

お問い合わせ

保健医療部 食品安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?