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掲載日:2023年4月1日

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ふぐに係る施設制度について

1 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例の一部改正について

埼玉県では「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」を施行し、同条例においてふぐ取扱施設の認定制度及びふぐ提供施設の届出制度について施行してきました。

同条例の一部改正により、令和4年4月1日からふぐ提供施設の届出制度が廃止、令和5年4月1日からふぐ取扱施設がふぐ処理施設に名称変更となりました。

2 ふぐ提供施設について

除毒を終えたふぐを販売又は販売の用に供するために貯蔵・加工・調製することができる施設として知事に届出を行なった施設のことです。

以下のような施設においては、令和4年3月31日まで、同条例に基づくふぐ提供施設の届出が必要となっていました。

  • 仕入れたふぐ刺しやてっちりを販売するスーパー等
  • 既に除毒されたふぐを仕入れてこれを料理として提供する飲食店等
  • ふぐを加工して提供する施設等

今回の条例改正により、令和4年4月1日以降、以上のような施設において、ふぐ提供施設に関する以下の届出が不要となりました。

  • ふぐ提供施設の届出
  • ふぐ提供施設の変更届出
  • ふぐ提供施設の廃止届出

※ 令和4年3月31日以前にふぐ提供施設の届出を行っていた施設についても、令和4年4月1日以降に廃止の届出は不要です。

3 ふぐ処理施設について

ふぐ処理施設とは、ふぐの除毒を行うことができる施設として知事の認定を受けた施設のことです。

令和5年4月1日から、ふぐ取扱施設がふぐ処理施設に名称変更となりましたが、認定制度の内容に変更はありません。

ふぐ提供施設の届出制度が廃止された令和4年4月1日以降も、本認定制度は継続しています。

令和4年3月31日以前と同様に、ふぐ処理施設を経営しようとする場合は、認定申請が必要となります。

4 諸手続方法について

「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」に係る諸手続方法については、以下のホームページに掲載しています。

諸手続方法について

お問い合わせ

保健医療部 食品安全課 食品保健・監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807

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