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ページ番号:261761

掲載日:2025年1月16日

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食品営業を新たに始める方へ

許可申請・届出の流れ

  1. 事前相談(営業施設図面(※許可申請のみ)・衛生管理の準備)
  2. 許可申請・届出 
  3. 書類審査 
    • 以下、許可申請のみ
  4. 立入検査
  5. 営業許可
  6. 営業許可書の交付

注1:申請前に必ず施設の住所地を管轄する保健所に相談してください。

注2:添付書類はA4サイズ又はA3サイズでお願いします。

注3:申請は時間的な余裕を持って行いましょう。許可となる前には、施設を使用しての食事の提供等はできません。

新規営業許可・届出の事前相談及び準備

取り扱う食品、販売方法等を具体的に決めた後、施設の工事着工前に、出店先の所在地を管轄する保健所に、平面図等を用意の上ご相談ください。

営業に当たっては「HACCPに沿った衛生管理」が必要となります。事前相談の際は営業内容を分かっている方が連絡ください。

注:施工業者等が事前相談をする場合は、事前に営業者に聞き取りをして「HACCPに沿った衛生管理」について説明できるようにしてください。他の許可施設と同じ構造であってもHACCPの管理方法にそぐわない場合など、許可ができない場合があります。

問合せ先(管轄保健所)

このメールアドレスは届出専用アドレスです。
確認に時間を要することがありますので、許認可に係るご相談、お急ぎのご相談は管轄保健所へ電話でお問い合わせください。

名称 担当地区 受付用メールアドレス 電話番号
南部保健所 蕨市、戸田市 h6261119@pref.saitama.lg.jp 048-262-6111
朝霞保健所 朝霞市、志木市、和光市、
新座市、富士見市、
ふじみ野市、三芳町
j6104687@pref.saitama.lg.jp 048-461-0468
春日部保健所 春日部市、松伏町 n3721335@pref.saitama.lg.jp 048-737-2133
草加保健所 草加市、八潮市、三郷市、
吉川市
q2515516@pref.saitama.lg.jp 048-999-5515
鴻巣保健所 鴻巣市、上尾市、桶川市、
北本市、伊奈町
m4264618@pref.saitama.lg.jp 048-541-0249
東松山保健所 東松山市、滑川町、嵐山町、
小川町、川島町、吉見町、
ときがわ町、東秩父村
s220280a@pref.saitama.lg.jp 0493-22-0280
坂戸保健所 坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町、鳩山町
r8378155@pref.saitama.lg.jp 049-283-7815
狭山保健所 所沢市、飯能市、狭山市、
入間市、日高市
f5462122-1@pref.saitama.lg.jp 04-2941-6535
加須保健所 行田市、加須市、羽生市 g6112167@pref.saitama.lg.jp 0480-61-1216
幸手保健所 久喜市、蓮田市、幸手市、
白岡市、宮代町、杉戸町
g4211015@pref.saitama.lg.jp 0480-42-1101
熊谷保健所 熊谷市、深谷市、寄居町 k2328117@pref.saitama.lg.jp 048-523-2811
本庄保健所 本庄市、美里町、神川町、
上里町
u2264818@pref.saitama.lg.jp 0495-22-6481
秩父保健所 秩父市、横瀬町、皆野町、
長瀞町、小鹿野町
t2238245@pref.saitama.lg.jp 0494-22-3824

新規営業許可・届出

(1) 新規営業許可・届出

新規営業許可申請

ア 必要書類等

以下の必要書類をそろえて、営業開始の約2週間前までに申請し、施設検査日を予約してください。

カラオケ装置等の音響機器を設置する場合は、必要になります。保健所からお渡しする報告書の説明を受け、営業施設の所在する市町村の公害担当課に指導を受けてください。(市町村の指導を受けたことを証明する報告書を、後日保健所に提出してください。)

食品衛生申請等システム

食品衛生申請等システム(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)から営業許可申請をすることができます。

ただし、許可申請の手数料は保健所窓口で直接納入する必要があります

令和6年10月1日(火曜日)から保健所の窓口でもキャッシュレス決済が利用できるようになりました。

詳しくは、ポスター(PDF:304KB)、又は、出納総務課ホームページを御確認ください。

キャッシュレスポスター

 

※本ページに掲載の手続きに係る手数料については、電子申請でのキャッシュレス決済の対象外となっております。

保健所の窓口でのお支払いをお願いします。

※現金も使用可能です。

イ 施設検査

施設基準に適合するか現地で確認します。なお、不適の場合は改善が確認されるまで営業はできません。

ウ 許可書の交付

施設検査適合確認後、営業許可書を作成します。なお、許可書の交付までには数日かかります。

エ その他

申請時には、受講済の食品衛生責任者養成講習会の名称と受講日又は、調理師等の資格の種類の記入が必要となります。

注:申請時に食品衛生責任者養成講習会修了証又は、調理師等の資格を有する者がいない場合は、2か月以内に養成講習会を受講する旨の誓約書を、保健所に提出していただきます。

営業を開始した後はHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。

衛生管理計画及び記録表が完成している場合には、申請時に確認します。申請時に確認できなかった場合は、施設監視等の際に確認します。従業員等の健康管理に努め、定期的な従事者の検便、製造加工された製品の自主検査を行い、成績書等を保存してください。

注:営業の業態によって許可及び届出の両方の手続が必要になる場合があります。

食品衛生責任者とは(食品衛生法施行規則別表第17第1項ロ各号に該当する者)

1 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者

2 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等の有資格者

3 都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

新規営業届出

ア 必要書類等

イ その他

届出時には、受講済の食品衛生責任者養成講習会の名称と受講日又は、調理師等の資格の種類の記入が必要となります。

届出時に食品衛生責任者養成講習会修了証又は、調理師等の資格を有する者がいない場合は、2か月以内に養成講習会を受講する旨の誓約書を、保健所に提出していただきます。

営業を開始した後はHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。

衛生管理計画及び記録表が完成している場合には、届出時に確認します。届出時に確認できなかった場合は、施設監視等の際に確認します。従業員等の健康管理に努め、定期的な従事者の検便、製造加工された製品の自主検査を行い、成績書等を保存してください。

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お問い合わせ

保健医療部 食品安全課   食品保健・監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

各種申請・届出、御相談は、管轄する保健所へお問合せください。

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