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営業開始後の手続には、次のような各種申請・届出があります。
令和6年10月1日(火曜日)から保健所の窓口でもキャッシュレス決済が利用できるようになりました。 詳しくは、ポスター(PDF:304KB)、又は、出納総務課ホームページを御確認ください。
※本ページに掲載の手続きに係る手数料については、電子申請でのキャッシュレス決済の対象外となっております。 保健所の窓口でのお支払いをお願いします。 ※現金も使用可能です。 |
届出(変更届、廃業届、臨時出店届等)は、保健所へ来所せずに電子メールで手続が可能です。
各種様式に記入の上、管轄保健所の受付用メールアドレス宛てに送信してください。
なお、このメールアドレスは届出専用アドレスです。
確認に時間を要することがありますので、許認可に係るご相談、お急ぎのご相談は管轄保健所へ電話でお問い合わせください。
名称 | 担当地区 | 受付用メールアドレス | 電話番号 |
---|---|---|---|
南部保健所 | 蕨市、戸田市 | h6261119@pref.saitama.lg.jp | 048-262-6111 |
朝霞保健所 | 朝霞市、志木市、和光市、 新座市、富士見市、 ふじみ野市、三芳町 |
j6104687@pref.saitama.lg.jp | 048-461-0468 |
春日部保健所 | 春日部市、松伏町 | n3721335@pref.saitama.lg.jp | 048-737-2133 |
草加保健所 | 草加市、八潮市、三郷市、 吉川市 |
q2515516@pref.saitama.lg.jp | 048-999-5515 |
鴻巣保健所 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、 北本市、伊奈町 |
m4264618@pref.saitama.lg.jp | 048-541-0249 |
東松山保健所 | 東松山市、滑川町、嵐山町、 小川町、川島町、吉見町、 ときがわ町、東秩父村 |
s220280a@pref.saitama.lg.jp | 0493-22-0280 |
坂戸保健所 | 坂戸市、鶴ヶ島市、 毛呂山町、越生町、鳩山町 |
r8378155@pref.saitama.lg.jp | 049-283-7815 |
狭山保健所 | 所沢市、飯能市、狭山市、 入間市、日高市 |
f5462122-1@pref.saitama.lg.jp | 04-2941-6535 |
加須保健所 | 行田市、加須市、羽生市 | g6112167@pref.saitama.lg.jp | 0480-61-1216 |
幸手保健所 | 久喜市、蓮田市、幸手市、 白岡市、宮代町、杉戸町 |
g4211015@pref.saitama.lg.jp | 0480-42-1101 |
熊谷保健所 | 熊谷市、深谷市、寄居町 | k2328117@pref.saitama.lg.jp | 048-523-2811 |
本庄保健所 | 本庄市、美里町、神川町、 上里町 |
u2264818@pref.saitama.lg.jp | 0495-22-6481 |
秩父保健所 | 秩父市、横瀬町、皆野町、 長瀞町、小鹿野町 |
t2238245@pref.saitama.lg.jp | 0494-22-3824 |
引き続き営業を行う場合は、営業許可の満了する前(1~2か月前)に余裕を持って、所管する保健所へ継続申請をしてください。
なお、期限が切れると無許可営業の扱いとなりますので、御注意ください。
食品衛生協会員の方は、食品衛生協会から継続許可の満了する前(1~2か月前)に、継続手続の案内通知が営業施設に郵送されます。
継続申請手数料(窓口での支払いが必要)
水道水以外の水を使用の場合は水質検査成績書(原本又はコピーの添付)
現在取得している許可業種以外の営業を新たに追加しようとする場合
ア 営業許可申請書・営業届(新規・継続)(エクセル:41KB)
イ 営業施設の大要(エクセル:44KB)(平面図の添付)
ウ 新規申請手数料(窓口での支払いが必要)
エ 水道水以外の水を使用の場合は水質検査成績書(原本又はコピーの添付)
次のような変更事項があった場合、営業許可申請書・営業届(変更)を提出してください。
なお、1~5の届出の提出については、保健所に来所の必要はありません。
以下の「変更届・廃業届の提出方法」のいずれかで提出をお願いします。
食品衛生責任者を変更したとき(食品衛生責任者の変更届)
個人で許可を受けた場合で、転居等により自宅住所を変更したときや婚姻等により氏名を変更したとき(食品営業許可の変更届)
法人で許可を受けた場合で、法人の主たる事務所の所在地・代表者の氏名法人の名称等を変更したとき(食品営業許可の変更届)
営業所の名称(店舗名称・屋号)を変更したとき(食品営業許可の変更届)
営業の一部又は全部を廃止したとき(廃止届)
注1:建物を取り壊し更地にした後、再建する場合や営業場所を移転する(営業フロアーの変更も含む)場合などは新規営業許可申請が必要となりますが、それ以外の場合は、同一営業許可の範疇にとどまる限りにおいては変更の程度にかかわらず、原則、変更届の対象です。
注2:容易に移動できる機器などの配置換え、同種の機器への更新や、床や壁の模様替え程度は変更届は不要です。
注3:変更届、地位承継届の提出後に、新しい営業許可書の交付は行っておりません。現在有する許可書への裏書きを希望する方は許可書の原本をお持ちください。
厚生労働省食品衛生申請等システム(別ウィンドウで開きます)のページから変更届・廃業届を提出してください。
埼玉県電子申請・届出サービスのページから変更届・廃業届を提出してください。
次の手順により、電子メールでの提出をお願いします。
注1:過去に変更を行っている場合、「食品営業許可書」の裏面に変更内容が記載されている場合がありますので、ご確認確認ください。
注2:食品営業届の方には「食品営業許可書」は交付されません。お手元に写しをお持ちでない方は保健所に御相談ください。
ダウンロードした変更届に営業許可書を参考にしながら、以下の内容を記入してください。
ダウンロードし廃業届に営業許可書を参考にしながら、以下の内容を記入してください。
注1:個人の住所、氏名、営業所の名称の変更には、証明書等は不要です。
注2:一部の営業の許可業種を廃止した場合(部分廃業)も廃業届が必要となります。
注3:営業者を変更した場合は、新規の営業許可申請又は地位の承継届が必要です。
メール件名は「食品衛生責任者の変更届」、「食品営業許可の変更届」、「食品営業許可の廃業届」のうち、該当するものを記入してください。
注:埼玉県食品衛生協会が発行する、食品衛生責任者養成講習会修了証(クリーム色)と実務講習会修了証(青色)は異なりますのでご注意ください。
施設設備の変更をするときは、変更内容について事前に保健所に相談ください。
場合によっては新規の許可になることがあります。
変更届となった場合は、変更後の図面を添付して保健所に速やかに届け出てください。
必要書類等
変更後の営業施設の大要(エクセル:44KB)(平面図の添付)
譲渡、相続(個人)又は合併・分割(法人)により、許可営業者の地位を承継した場合は以下の書類の添付が必要となります。
必要書類等
譲渡の場合
譲渡が行われたことを証する書類(参考様式:営業譲渡に係る同意書(ワード:18KB))
相続の場合
法定相続情報一覧図又は戸籍謄本(原本又はコピーの添付)
相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
注:戸籍謄本での確認の場合は必要に応じて、保健所から相続の事実が確認できる書類として、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の提示を求められることがありますので、ご留意願います。
合併の場合
合併後存続する法人、又は合併により設立された法人の登記事項証明書の全部事項証明書(原本又はコピーの添付)
分割の場合
分割により営業を承継した法人の登記事項証明書の全部事項証明書(原本又はコピーの添付)
注:届出時に新しい営業許可書の交付は行っておりません。現在有する許可書への裏書きを希望する方は許可書の原本をお持ちください。
注:届出後、証明が必要な場合は証明願の申請をすることができます。申請時には申請手数料750円が必要となります。
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