食品営業許可の電子申請(手数料オンライン支払)について
令和7年4月1日から食品営業許可申請について、「埼玉県電子申請・届出サービス(以下、県システム)」を利用した電子申請の受付を開始します。
県システムを利用した電子申請では、クレジットカード等で手数料をオンラインで支払うことができます。
ただし、電子納付時に領収書は発行されません。
確定申告等の際は、申込内容証明書画面を印刷、又はPDF等で出力したものを代用としてください。
なお、これまでと同様、保健所窓口で紙による申請も受付けています。
許可取得を急ぐ方、許可期限満了までの日数が少ない方は、電子申請は行わず、営業施設を管轄する保健所へ直接お問合せください。
管轄保健所連絡先一覧(別ウィンドウで開きます)
注意事項をよくご確認いただき、ご了承いただいた上でご利用ください。
(別ウィンドウで開きます)
以下に電子申請の説明がありますので、よく読んでから申請してください。
電子申請の流れ
円滑に手続が進むよう、電子申請をする前に、必ず営業施設を管轄する保健所に事前相談をお願いします。
管轄保健所連絡先一覧(別ウィンドウで開きます)
- 県システムに利用者登録していない場合は、登録をお勧めします。(登録なしでも利用は可能です。)
GビズIDによるログインも可能です。
- 申請書、添付書類の準備
営業許可申請書、施設図面等の添付書類を電子的に作成したもの又は書類原本を明瞭にスキャンしたものを、全てまとめて1つのzipファイル(以下、申請書ファイル)としてください。
営業許可申請書様式(エクセル:55KB)
※zipファイルの作成方法はお使いのパソコン等によって異なるので、ご自身の作成方法を検索して調べてください。
- 県システムで電子申請
県システムで申請フォームを検索、選択します。
申請先保健所、新規又は継続によって、申請フォームが異なります。申請フォームの誤りに注意してください。
検索キーワードに「新規」、「食品営業許可」、「保健所名」を入力し検索してください。
申請フォームに従い、必要事項を記入し、申請書ファイルの添付(アップロード)を行い、電子申請してください。
- 申込完了メールの受領
県システムに登録したメールアドレスへ【申込受付】メールが届きます。
整理番号及びパスワードが送付されるので、保管してください。
申込内容の照会や手数料納付の際に必要となります。
- 申請書類に不備があった場合は、電子申請を返却します。修正した申請書ファイルを再度アップロード後し、再提出してください。
- 支払依頼メールの受領及び手数料納付
申請書類の審査が終了後、県システムに登録したメールアドレスへ【支払依頼】メールが送付されます。
メール受領日から10日以内に手数料を電子納付してください。
繰り返しになりますが、領収書は発行されませんので、ご了承ください。
通信障害、メンテナンス等により支払いができない可能性もございます。
期限に余裕をもって納付してください。
手数料支払い後に申請者都合で許可申請を取り下げる場合、原則、手数料の返金はできませんのでご注意ください。
- 控えの交付について
申請の控えは交付されません。
必要に応じて、申込内容照会画面の写しと申請書ファイルを保管し、申請者控えとしてください。
なお、一定期間経過後、申込内容データ及び申請書ファイルは県システムから削除されます。
- 施設現地調査、許可証等の交付
手数料の納付後、施設現地調査を行います。
手数料納付確認後、現地調査の日程調整等の連絡が申請先保健所から入ります。
現地調査の詳細については、申請先保健所へお問合せください。
全ての審査が完了後、営業許可書を交付します。
郵送を希望する場合は、申請先保健所へ相談してください。
施設設備の大幅な変更、取り扱う食品の変更を伴う継続申請、許可業種を追加する場合は、電子申請をする前に必ず営業施設を管轄する保健所に事前相談をお願いします。
変更の内容により、新規申請や許可業種の追加又は変更が必要な場合がありますので、必ず事前相談してください。
管轄保健所連絡先一覧(別ウィンドウで開きます)
※許可期限満了まで土日祝日を除き7日以内の場合、電子申請を受け付けることができません。速やかに営業施設を管轄する保健所へ連絡し、指示を仰いでください。
- 県システムに利用者登録していない場合は、登録をお勧めします。(登録なしでも利用は可能です。)
GビズIDによるログインも可能です。
- 申請書、添付書類の準備
施設図面等の添付書類に変更がある場合は事前に電子的に作成、又は書類原本を明瞭にスキャンしてください。
※継続申請の場合は、5.の時点で既存の申請内容を反映した営業許可申請書を保健所から提供します。
提供した申請書を用い、申請内容に変更がある場合は6.の時点で上書きして提出ください。
- 県システムで電子申請
県システムで申請フォームを検索、選択します。
申請先保健所、新規又は継続によって、申請フォームが異なります。申請フォームの誤りに注意してください。
検索キーワードに「継続」、「食品営業許可」、「保健所名」を入力し検索してください。
申請フォームに従い、必要事項を記入し、電子申請してください。
※継続申請の場合は、この時点では申請書ファイルの添付(アップロード)は不要です。
- 申込完了メールの受領
県システムに登録したメールアドレスへ【申込受付】メールが届きます。
整理番号及びパスワードが送付されるので、保管してください。
申込内容の照会や手数料納付の際に必要となります。
- 営業許可申請書のアップロード(保健所)
申請内容に基づき、当該施設の既存の申請内容を反映した営業許可申請書を保健所がアップロードします。
アップロード後、県システムに登録したメールアドレスへ【申請書送付】メールが届きます。
- 申請書の作成
4.で送付された整理番号及びパスワードを用い、ご自身の申請フォームから5.でアップロードされた営業許可申請書をダウンロードしてください。
内容をご確認いただき、必要事項を追記するとともに、申請内容に変更がある場合は上書きしてください。
上書きした営業許可申請書、2.で準備した施設図面等の添付書類を全てまとめて1つのzipファイル(以下、申請書ファイル)としてください。
※zipファイルの作成方法はお使いのパソコン等によって異なるので、ご自身の作成方法を検索して調べてください。
- 営業許可申請書のアップロード(申請者)
4.で送付された整理番号及びパスワードを用い、ご自身の申請フォームから6.で作成した申請書ファイルをアップロードしてください。
- 申請書類に不備があった場合は、電子申請を返却します。修正した申請書ファイルを再度アップロードし、再提出してください。
- 支払依頼メールの受領及び手数料納付
申請書類の審査が終了後、県システムに登録したメールアドレスへ【支払依頼】メールが送付されます。
メール受領日から10日以内に手数料を電子納付してください。
繰り返しになりますが、領収書は発行されませんので、ご了承ください。
通信障害、メンテナンス等により支払いができない可能性もございます。
期限に余裕をもって納付してください。
手数料支払い後に申請者都合で許可申請を取り下げる場合、原則、手数料の返金はできませんのでご注意ください。
- 控えの交付について
申請の控えは交付されません。
必要に応じて、申込内容照会画面の写しと申請書ファイルを保管し、申請者控えとしてください。
なお、一定期間経過後、申込内容データ及び申請書ファイルは県システムから削除されます。
- 施設現地調査、許可証等の交付
手数料の納付後、施設現地調査を行います。
手数料納付確認後、現地調査の日程調整等の連絡が申請先保健所から入ります。
現地調査の詳細については、申請先保健所へお問合せください。
全ての審査が完了後、営業許可書を交付します。
郵送を希望する場合は、申請先保健所へ相談してください。
営業許可申請書、施設図面等の添付書類を電子的に作成したもの又は書類原本を明瞭にスキャンしたものを、全てまとめて1つのzipファイル(以下、申請書ファイル)としてください。
※zipファイルの作成方法はお使いのパソコン等によって異なるので、ご自身の作成方法を検索して調べてください。
申請書ファイル(zipファイル)のファイル名は以下のとおりとしてください。
申請する店の名称+新規または継続+申請日(西暦8桁)
(例)名称:埼玉県庁店、新規申請、申請日:2025年4月1日 の場合、
ファイル名:埼玉県庁店新規20250401
営業許可申請書(新規・継続)
記載例を参考に作成してください。
記載方法等、不明点がある場合は申請先保健所へ直接お問合せください。
食品営業を新たに始める方は、営業許可申請書様式(エクセル:55KB)をご利用ください。
記載例(新規)(PDF:354KB)
すでに食品営業をしている方は、申請内容に基づき、当該施設の既存の申請内容を反映した営業許可申請書を保健所がアップロードするので、そちらをご利用ください。
記載例(継続)(PDF:383KB)
施設図面
電子的に作成した施設の平面図を提出してください。
施設を建設した際の図面等、お手持ちの平面図をスキャナーで取り込んだもの等で構いませんが、明瞭なものを提出してください。
主要施設(調理台、冷蔵庫、シンク、手洗い設備等)についてはその設備と位置を明示してください。
記載方法等、不明点がある場合は申請先保健所へ直接お問合せください。
様式、添付書類等の詳細については以下のページをご覧ください。
・食品営業に関する許可・届出
・食品営業を新たに始める方へ
・すでに食品営業をしている方へ
水質検査成績書
水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合に、成績書をスキャナーで取り込んだもの等を提出してください。
必要な検査項目については保健所へお問合せください。
新規申請の場合、施設設備の大幅な変更や取り扱う食品の変更を伴う継続申請の場合は、円滑に事務手続が進むよう、電子申請する前に必ず営業施設を管轄する保健所に事前相談をお願いします。
管轄保健所連絡先一覧(別ウィンドウで開きます)
- 利用者登録をしている方はログインしてください。
利用者登録をしないで申請する方はそのまま進んでください(利用者登録をすることをお勧めします)。
- 県システムで申請フォームを検索、選択します。
申請先保健所、新規又は継続によって、申請フォームが異なります。申請フォームの誤りに注意してください。
検索キーワードに「新規」または「継続」、「食品営業許可」、「保健所名」を入力し検索してください。
該当する申請フォームを選択してください。申請フォームが正しいか、必ず確認してください。
利用者登録をしないで県システムを利用する方は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からメールアドレスの登録をしてください。登録したメールアドレス宛てにURLが送付されるので、そのURLから申請フォームにアクセスしてください。
- 申請フォームに沿って申請者情報、申請店舗情報、担当者情報等の必要事項を入力してください。
新規許可の場合は、申請書ファイルを必ず添付(アップロード)し、申請してください。
支払依頼メールの案内に従い、手数料を電子納付してください。
メール受領日から10日以内に手数料を電子納付してください。
電子申請の場合、手数料納付は電子納付(ペイジーによる納付、クレジットカード決済又はコード決済)に限ります。
なお、領収書は発行されませんので、ご了承ください。
確定申告等の際は、申込内容証明書画面を印刷、又はPDF等で出力したものを代用としてください。
詳細はこちら(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。
通信障害、メンテナンス等により支払いができない可能性もございます。
期限に余裕をもって納付してください。
手数料支払い後に申請者都合で許可申請を取り下げる場合、原則、手数料の返金はできませんのでご注意ください。
申請・届出の控えは交付されません。
受理メール受領後(手数料納付がある場合は手数料納付後)に、申込内容照会画面の写しと申請書ファイルを保管し、申請者控えとしてください。
なお、申込内容データ及び申請書ファイルは一定期間経過後、県システムから削除されます。
- 許可取得を急ぐ方は電子申請は行わず、営業施設を管轄する保健所へ直接お問合せください。
- 許可期限満了まで土日祝日を除き7日以内の場合、電子申請を受け付けることができません。速やかに営業施設を管轄する保健所へ連絡し、指示を仰いでください。
- 手数料納付後、領収書は発行されません。詳細はこちら(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。
- 申請・届出の控えは交付されません。申込内容照会画面の写しと申請書ファイルを保管し、申請者控えとしてください。
- 申請書に不備がある、添付書類に不足がある等の場合には処理を進めることができませんので、ご注意ください。
- 申請書類の審査終了後、手数料の支払い期限が過ぎてしまった場合は、一旦申請を取り下げ、再度電子申請をやり直してください。その場合、手続を最初からやり直すことになるので、ご注意ください。
- 受付までの処理時間は保健所業務の状況によって異なりますので、ご了承ください。
- 営業をはじめるにあたり、食品衛生法以外の他法令の基準を満たすことが必要な場合があります。
他法令に関することは営業者自身で所管する部署へ確認し、直接指示を仰いでください。
確認が必要な他法令の例
※掲載したもので全てではありません。営業者自身で確認してください。
・風俗営業、深夜酒類提供飲食店
埼玉県警察のHP(別ウィンドウで開きます)をご確認いただき、必要な手続をしてください。
・防火管理者の選任について
店舗の所在地を所管する消防署等へご相談ください。
・用途地域について
店舗が所在する市町村の都市計画を所管する部署へご相談ください。
・深夜営業騒音について
埼玉県環境部水環境課のHP(別ウィンドウで開きます)をご確認いただき、店舗が所在する市町村の騒音・振動を担当する部署へご相談ください。
相談・問合せ先