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掲載日:2024年10月9日

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食品営業に関する許可・届出

営業許可申請・営業届の手続は以下のとおりです。

関係書類は保健所にありますが、県ホームページからダウンロードすることもできます。

なお、詳細については施設を所管する保健所にお尋ねください。

 1 食品営業を新たに始める方へ

  • 許可申請・届出の流れ
  • 新規営業許可・届出
  • キッチンカー(自動車)の営業

 2 すでに食品営業をしている方へ

  • 継続営業許可申請
  • 追加新規営業許可申請・届出
  • 変更届・廃業届
  • 地位承継届

 3 生食用食肉の取り扱いについて

 4 祭り、バザー等における臨時出店に関する届出

 5 問合せ先(管轄保健所)

令和6年10月1日(火曜日)から保健所の窓口でもキャッシュレス決済が利用できるようになりました。

詳しくは、ポスター(PDF:304KB)、又は、出納総務課ホームページを御確認ください。

キャッシュレスポスター

 

※本ページに掲載の手続きに係る手数料については、電子申請でのキャッシュレス決済の対象外となっております。

保健所の窓口でのお支払いをお願いします。

※現金も使用可能です。

1 食品営業を新たに始める方へ

許可申請・届出の流れ

  1. 事前相談(営業施設図面(※許可申請のみ)・衛生管理の準備)
  2. 許可申請・届出
  3. 書類審査 
    • 以下、許可申請のみ
  4. 立入検査
  5. 営業許可
  6. 営業許可書の交付

注1:申請前に必ず施設の住所地を管轄する保健所に相談してください。

注2:添付書類はA4サイズ又はA3サイズでお願いします。

注3:申請は時間的な余裕を持って行いましょう。許可となる前には、施設を使用しての食事の提供等はできません。

食品衛生申請等システム

食品衛生申請等システム(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)から営業許可申請をすることができます。

ただし、許可申請の手数料は保健所窓口で直接納入する必要があります

新規営業許可・届出の事前相談及び準備

取り扱う食品、販売方法等を具体的に決めた後、施設の工事着工前に、出店先の所在地を管轄する保健所に、平面図等を用意の上ご相談ください。

営業に当たっては「HACCPに沿った衛生管理」が必要となります。事前相談の際は営業内容を分かっている方が連絡ください。

注:施工業者等が事前相談をする場合は、事前に営業者に聞き取りをして「HACCPに沿った衛生管理」について説明できるようにしてください。他の許可施設と同じ構造であってもHACCPの管理方法にそぐわない場合など、許可ができない場合があります。

(1) 新規営業許可・届出

新規営業許可申請

ア 必要書類等

以下の必要書類をそろえて、営業開始の約2週間前までに申請し、施設検査日を予約してください。

カラオケ装置等の音響機器を設置する場合は、必要になります。保健所からお渡しする報告書の説明を受け、営業施設の所在する市町村の公害担当課に指導を受けてください。(市町村の指導を受けたことを証明する報告書を、後日保健所に提出してください。)

イ 施設検査

施設基準に適合するか現地で確認します。なお、不適の場合は改善が確認されるまで営業はできません。

ウ 許可書の交付

施設検査適合確認後、営業許可書を作成します。なお、許可書の交付までには数日かかります。

エ その他

申請時には、受講済の食品衛生責任者養成講習会の名称と受講日又は、調理師等の資格の種類の記入が必要となります。

注:申請時に食品衛生責任者養成講習会修了証又は、調理師等の資格を有する者がいない場合は、2か月以内に養成講習会を受講する旨の誓約書を、保健所に提出していただきます。

営業を開始した後はHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。

衛生管理計画及び記録表が完成している場合には、申請時に確認します。申請時に確認できなかった場合は、施設監視等の際に確認します。従業員等の健康管理に努め、定期的な従事者の検便、製造加工された製品の自主検査を行い、成績書等を保存してください。

注:営業の業態によって許可及び届出の両方の手続が必要になる場合があります。

食品衛生責任者とは(食品衛生法施行規則別表第17第1項ロ各号に該当する者)

1 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者

2 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等の有資格者

3 都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

新規営業届出

ア 必要書類等
イ その他

届出時には、受講済の食品衛生責任者養成講習会の名称と受講日又は、調理師等の資格の種類の記入が必要となります。

届出時に食品衛生責任者養成講習会修了証又は、調理師等の資格を有する者がいない場合は、2か月以内に養成講習会を受講する旨の誓約書を、保健所に提出していただきます。

営業を開始した後はHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。

衛生管理計画及び記録表が完成している場合には、届出時に確認します。届出時に確認できなかった場合は、施設監視等の際に確認します。従業員等の健康管理に努め、定期的な従事者の検便、製造加工された製品の自主検査を行い、成績書等を保存してください。

(2) キッチンカー(自動車営業)の営業

県内キッチンカーの営業区域が広がります

 

2 すでに食品営業をしている方へ

営業開始後の手続には、次のような各種申請・届出があります。

(1) 継続申請(許可のみ)

引き続き営業を行う場合は、営業許可の満了する前(1~2か月前)に余裕を持って、所管する保健所へ継続申請をしてください。
なお、期限が切れると無許可営業の扱いとなりますので、御注意ください。

食品衛生協会員の方は、食品衛生協会から継続許可の満了する前(1~2か月前)に、継続手続の案内通知が営業施設に郵送されます。

ア 必要書類等

イ その他

(2) 追加新規申請

現在取得している許可業種以外の営業を新たに追加しようとする場合

必要書類等

ア 営業許可申請書・営業届(新規・継続)(エクセル:41KB)
イ 営業施設の大要(エクセル:44KB)(平面図の添付)
ウ 新規申請手数料(窓口での支払いが必要)
エ 水道水以外の水を使用の場合は水質検査成績書(原本又はコピーの添付)

(3) 変更届・廃業届

変更届・廃業届が必要となる場合

次のような変更事項があった場合、営業許可申請書・営業届(変更)を提出してください。

なお、1~5の届出の提出については、保健所に来所の必要はありません。
以下の「変更届・廃業届の提出方法」のいずれかで提出をお願いします。
  1. 食品衛生責任者を変更したとき(食品衛生責任者の変更届)
  2. 個人で許可を受けた場合で、転居等により自宅住所を変更したときや婚姻等により氏名を変更したとき(食品営業許可の変更届)
  3. 法人で許可を受けた場合で、法人の主たる事務所の所在地・代表者の氏名法人の名称等を変更したとき(食品営業許可の変更届)
  4. 営業所の名称(店舗名称・屋号)を変更したとき(食品営業許可の変更届)
  5. 営業の一部又は全部を廃止したとき(廃止届)
  6. 施設設備の変更をしたとき(食品営業許可の変更届)
  7. 地位承継届(譲渡・相続・合併・分割)

注1:建物を取り壊し更地にした後、再建する場合や営業場所を移転する(営業フロアーの変更も含む)場合などは新規営業許可申請が必要となりますが、それ以外の場合は、同一営業許可の範疇にとどまる限りにおいては変更の程度にかかわらず、原則、変更届の対象です。

注2:容易に移動できる機器などの配置換え、同種の機器への更新や、床や壁の模様替え程度は変更届は不要です。

注3:変更届、地位承継届の提出後に、新しい営業許可書の交付は行っておりません。現在有する許可書への裏書きを希望する方は許可書の原本をお持ちください。

 

変更届・廃業届の提出方法

ア 厚生労働省「食品衛生申請等システム」に登録済みの施設の場合

 厚生労働省食品衛生申請等システム(別ウィンドウで開きます)のページから変更届・廃業届を提出してください。

イ 「埼玉県 電子申請・届出サービス」を利用する場合

 埼玉県電子申請・届出サービスのページから変更届・廃業届を提出してください。

上記ア、イ以外の方法を利用する場合

 次の手順により、電子メールでの提出をお願いします。

(ア) 保健所から交付された「食品営業許可書」をお手元にご用意ください

注1:過去に変更を行っている場合、「食品営業許可書」の裏面に変更内容が記載されている場合がありますので、ご確認確認ください。

注2:食品営業届の方には「食品営業許可書」は交付されません。お手元に写しをお持ちでない方は保健所に御相談ください。

(イ) 変更届・廃業届をダウンロードしてください
(ウ) 以下の図を参考に、変更届・廃業届に必要事項の入力を行ってください

営業許可書1

変更届の記入

変更届1

変更届2-3

ダウンロードした変更届に営業許可書を参考にしながら、以下の内容を記入してください。

  1. 緑色の枠(1)に、「届出日」と提出する「保健所名」(営業許可書の緑色の枠(1))
  2. 紺色の枠(2)に、「申請者・届出者情報」(営業許可書の紺色の枠(2))、及び、法人の場合は法人番号
  3. 黄緑色の枠(3)に、「営業施設情報」(営業許可書の黄緑色の枠(3))
  4. オレンジ色の枠(4)に、「許可の番号及び許可年月日」(営業許可書のオレンジ色の枠(4))
  5. オレンジ色の枠(5)に、「営業の種類」(営業許可書のオレンジ色の枠(5))
  6. オレンジ色の枠(6)に、「施設符号」(営業許可書のオレンジ色の枠(6))
  7. 上記の内容を変更する場合は、変更後の内容に修正して記入 ※申請者及び営業所所在地が変更になる場合は、新規、又は営業の譲渡となることがあるので、保健所に相談ください
  8. 1枚目中段の赤色の枠に、「食品衛生責任者」の情報 ※食品衛生責任者を変更する場合のみ
  9. 1枚目下段の赤色の枠に、「担当者の氏名・連絡先(電話番号)」
  10. 2枚目下段の赤色の枠(備考欄)に、「変更事項」、「変更年月日」
廃業届の記入

廃業届1

廃業届2-3

ダウンロードし廃業届に営業許可書を参考にしながら、以下の内容を記入してください。

  1. 緑色の枠(1)に、「届出日」と提出する「保健所名」(営業許可書の緑色の枠(1))
  2. 紺色の枠(2)に、「申請者・届出者情報」(営業許可書の紺色の枠(2))、及び、法人の場合は法人番号
  3. 黄緑色の枠(3)に、「営業施設情報」(営業許可書の黄緑色の枠(3))
  4. オレンジ色の枠(4)に、「許可の番号及び許可年月日」(営業許可書のオレンジ色の枠(4))
  5. オレンジ色の枠(5)に、「営業の種類」(営業許可書のオレンジ色の枠(5))※複数の「営業の種類」があり、その一部のみを廃業する場合は、廃業する営業の種類のみを記入し、備考欄に「一部廃業」と記入する。
  6. オレンジ色の枠(6)に、「施設符号」(営業許可書のオレンジ色の枠(6))
  7. 1枚目下段の赤色の枠に、「廃業年月日」、「担当者の氏名・連絡先(電話番号)」
(エ) 営業許可書の画像ファイル(PDF、JPG、PNGなど)を準備してください
(オ) 電子メールにて営業所在地を管轄する保健所宛てに記入済みの「変更届」・「廃業届」と「営業許可書の画像」、「食品衛生責任者の資格者の画像(食品衛生責任者の変更時のみ)」を送信ください

 注1:個人の住所、氏名、営業所の名称の変更には、証明書等は不要です。

 注2:一部の営業の許可業種を廃止した場合(部分廃業)も廃業届が必要となります。

 注3:営業者を変更した場合は、新規の営業許可申請又は地位の承継届が必要です。

提出先の保健所アドレス

この電子メールアドレスは届出専用アドレスです。許認可に係る相談は返信しかねますので、ご容赦ください。

メール件名は「食品衛生責任者の変更届」、「食品営業許可の変更届」、「食品営業許可の廃業届」のうち、該当するものを記入してください。

名称 担当地区 受付用メールアドレス 電話番号
南部保健所 蕨市、戸田市 h6261119@pref.saitama.lg.jp 048-262-6111
朝霞保健所 朝霞市、志木市、和光市、
新座市、富士見市、
ふじみ野市、三芳町
j6104687@pref.saitama.lg.jp 048-461-0468
春日部保健所 春日部市、松伏町 n3721339@pref.saitama.lg.jp 048-737-2133
草加保健所 草加市、八潮市、三郷市、
吉川市
q2515516@pref.saitama.lg.jp 048-999-5515
鴻巣保健所 鴻巣市、上尾市、桶川市、
北本市、伊奈町
m4264618@pref.saitama.lg.jp 048-541-0249
東松山保健所 東松山市、滑川町、嵐山町、
小川町、川島町、吉見町、
ときがわ町、東秩父村
s220280a@pref.saitama.lg.jp 0493-22-0280
坂戸保健所 坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町、鳩山町
r8378155@pref.saitama.lg.jp 049-283-7815
狭山保健所 所沢市、飯能市、狭山市、
入間市、日高市
f5462122-1@pref.saitama.lg.jp 04-2941-6535
加須保健所 行田市、加須市、羽生市 g6112167@pref.saitama.lg.jp 0480-61-1216
幸手保健所 久喜市、蓮田市、幸手市、
白岡市、宮代町、杉戸町
g4211015@pref.saitama.lg.jp 0480-42-1101
熊谷保健所 熊谷市、深谷市、寄居町 k2328117@pref.saitama.lg.jp 048-523-2811
本庄保健所 本庄市、美里町、神川町、
上里町
u2264818@pref.saitama.lg.jp 0495-22-6481
秩父保健所 秩父市、横瀬町、皆野町、
長瀞町、小鹿野町
t2238245@pref.saitama.lg.jp 0494-22-3824

注:埼玉県食品衛生協会が発行する、食品衛生責任者養成講習会修了証(クリーム色)と実務講習会修了証(青色)は異なりますのでご注意ください。

 

施設設備の変更をしたとき(食品営業許可の変更届)

 施設設備の変更をするときは、変更内容について事前に保健所に相談ください。

 場合によっては新規の許可になることがあります。

 変更届となった場合は、変更後の図面を添付して保健所に速やかに届け出てください。 

必要書類等

 地位承継届(譲渡・相続・合併・分割)

 譲渡、相続(個人)又は合併・分割(法人)により、許可営業者の地位を承継した場合は以下の書類の添付が必要となります。

 必要書類等
 譲渡の場合
 相続の場合
  • 法定相続情報一覧図又は戸籍謄本(原本又はコピーの添付)
  • 相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

注:戸籍謄本での確認の場合は必要に応じて、保健所から相続の事実が確認できる書類として、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の提示を求められることがありますので、ご留意願います。

 合併の場合
  • 合併後存続する法人、又は合併により設立された法人の登記事項証明書の全部事項証明書(原本又はコピーの添付)
 分割の場合
  • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書の全部事項証明書(原本又はコピーの添付)

注:届出時に新しい営業許可書の交付は行っておりません。現在有する許可書への裏書きを希望する方は許可書の原本をお持ちください。

注:届出後、証明が必要な場合は証明願の申請をすることができます。申請時には申請手数料750円が必要となります。

3 生食用食肉を取り扱う施設

生食用食肉の取り扱いについて

4 祭り、バザー等における臨時出店に関する届出

令和5年4月1日に「行事に伴う食品の臨時出店に係る取扱要領」が改正され、臨時出店に関する届出の対象などが変わります。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

行事に伴う食品の臨時出店について

県内の保健所の連絡先

お問い合わせ

保健医療部 食品安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

各種申請・届出、御相談は、管轄する保健所へお問合せください。

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