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掲載日:2020年12月11日
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平成21年6月、改正薬事法が施行され、一般用医薬品が、リスクに基づき3段階に分類されました。
一般用医薬品の成分のリスクが第1類~第3類の3つに分類されました。
なお、リスク区分の指定については、随時見直され、必要に応じて指定変更が行われます。
店舗販売や配置販売等においては、それぞれの一般用医薬品のリスクに応じ、適切な情報提供がなされる必要があります。
このため、一般用医薬品の販売においては、
が求められます。
リスク区分 |
リスクの程度 |
対応する専門家 |
質問がなくても行う積極的な情報提供 |
相談があった場合の応答 |
---|---|---|---|---|
第1類医薬品 |
特にリスクの高い医薬品
|
薬剤師 |
文書による情報提供義務 |
相談応需義務 |
第2類医薬品 |
リスクの比較的高い医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(第1類医薬品を除く) |
薬剤師 |
努力義務 |
|
第3類医薬品 |
リスクが比較的低い医薬品 第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの) |
薬事法上の定めなし |
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