トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 薬事 > 医薬品・医療機器等の安全 > 毒物劇物による事件・事故を防止するために
ページ番号:19153
掲載日:2024年1月24日
ここから本文です。
毒物及び劇物取締法には、次のように規定されています。
第17条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物(中略)が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。
この規定は、法第22条第5項により、毒物劇物営業者、特定毒物研究者に限らず、業務上毒物又は劇物を取り扱うすべての者に課せられた義務です。
毒物又は劇物を取り扱う事業者の皆さまに守っていただきたいことをまとめたパンフレットを作成しました。
ダウンロードして御利用ください。
漏えい、流出等の事故の主な原因として、次のようなことが挙げられます。
1 設備の老朽化
2 機械の操作ミス
3 通常と異なる作業
4 情報・認識不足
コバトンからのお願い
漏えい・流出防止のために、取り扱う毒物劇物の管理はしっかりしましょう。
もし、事故が起きてしまったら、 すぐに保健所、警察署又は消防機関に通報しましょう。
被害の拡大を防止しましょう!
盗難、紛失の事故の原因としては、次のようなことが挙げられます。
1 数の管理が行われていない
2 保管場所の施錠管理の不備
3 運搬中の事故
コバトンからのお願い
盗難・紛失防止のために、取り扱う毒物劇物の管理はしっかりしましょう。
もし、盗難・紛失事故が起きてしまったら、すぐに警察へ通報しましょう!
【もう一度チェックしよう!】
平時における事前の対応として、可能な範囲で、次の措置を講じるようお願いします。
(令和2年1月17日 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知「風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について」から抜粋)
お問い合わせ