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掲載日:2024年1月24日

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毒物劇物による事件・事故を防止するために

毒物劇物の事件・事故

毒物及び劇物取締法には、次のように規定されています。

第17条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物(中略)が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない

2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

この規定は、法第22条第5項により、毒物劇物営業者、特定毒物研究者に限らず、業務上毒物又は劇物を取り扱うすべての者に課せられた義務です。

毒物劇物安全管理ガイド

毒物又は劇物を取り扱う事業者の皆さまに守っていただきたいことをまとめたパンフレットを作成しました。

ダウンロードして御利用ください。

毒物劇物安全管理ガイド(PDF:6,008KB)(別ウィンドウで開きます)

事故を起こさないために

1 漏えい・流出等の防止

 漏えい、流出等の事故の主な原因として、次のようなことが挙げられます。

1 設備の老朽化

  • 配管のパッキン劣化で、配管から67%硝酸が流出し、従業員が硝酸ガスによる目の痛みを訴えた。
  • FRP製タンクの劣化で、タンクが破損倒壊し、廃塩酸が流出した。

2 機械の操作ミス

  • 排水処理の機械の操作を間違え、水酸化ナトリウムがオーバーフローした。
  • 配管の入れ替え作業中、重機が隣の配管を破損したことでアンモニアガスが漏えいし、作業員が軽傷を負った。
  • クロルピクリンを使用した土壌くん蒸中、くん蒸部の覆いが十分でなく、周辺住民が目の痛みを訴えた。

3 通常と異なる作業

  • 硫酸の濃度調整を行う際に、作業内容を熟知していない作業員が機械のバルブを開け忘れ、パッキンに圧がかかって、硫酸が漏れ出した。
  • 停電が発生し、タンクの排出ポンプが停止して、硫酸がオーバーフローした。

4 情報・認識不足

  • 自家用として保管していた農薬(劇物)を自宅付近の河川敷に廃棄のために散布した。
  • 冷蔵庫を解体する際、庫内に残留していたアンモニア冷媒の残量を確認せずに解体したところ、アンモニアが漏えいし、周辺住民、作業員が軽傷を負った。

  コバトンからのお願いお願いコバトン

   漏えい・流出防止のために、取り扱う毒物劇物の管理はしっかりしましょう。

   もし、事故が起きてしまったら、 すぐに保健所、警察署又は消防機関に通報しましょう。

   被害の拡大を防止しましょう!

 

2 盗難・紛失の防止 

盗難、紛失の事故の原因としては、次のようなことが挙げられます。

1 数の管理が行われていない

  • 販売業者から配送業者へ引き渡す過程で、水酸化ナトリウムが不足していた。

2 保管場所の施錠管理の不備

  • 年末年始の休業期間中に、事務所の建屋内にある毒物劇物保管庫に元従業員が侵入し、保管されていたシアン化第一カリウムを盗んだ。

3 運搬中の事故

  • 固形の水酸化ナトリウムをトレーラーで運搬中、800袋中7袋を落下させた。

お願いコバトン  コバトンからのお願い   

   盗難・紛失防止のために、取り扱う毒物劇物の管理はしっかりしましょう。

   もし、盗難・紛失事故が起きてしまったら、すぐに警察へ通報しましょう!

  

 【もう一度チェックしよう!】

  1. 保管場所は適切ですか? 
  2. 保管場所の鍵の管理は行っていますか?
  3. 毒物劇物の数の管理を行っていますか? 
  4. 運搬するときには、落下等しないようしっかり積載できていますか?

 

3 風水害発生時における保管管理等

平時における事前の対応として、可能な範囲で、次の措置を講じるようお願いします。

(令和2年1月17日 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知「風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について」から抜粋)

  1. ハザードマップ等を参照し、毒劇物を保管する施設等が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に存在するかを確認し、併せて降雨や高潮に伴う浸水高さ等も確認すること。
  2. 長雨や台風の接近による浸水等発生を想定し、被害発生の危険性を回避・低減するために必要な措置や漏洩等の際の応急措置を検討して、計画策定や教育訓練等を行うこと。
  3. 風水害の危険性が高まってきた場合に備え、必要となるビニールシート、土のうなどを整備しておくこと。
  4. 日常点検、定期点検等を含めた自己点検を実施すること。
  5. 漏洩等に備え、関係行政機関との連絡体制を整備すること。

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806