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掲載日:2023年6月19日

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毒物劇物を使用される皆さんへ

コバトンからのお願い

「毒物劇物は適正に保管・使用・廃棄しましょう」

 

1 毒物劇物は厳重に保管しましょう

  • (1)毒物劇物は、かぎのかかる保管庫に保管し、盗難紛失を防止しましょう。
  • (2)定期的に今持っている量の確認を行うことも必要です。
  • (3)容量が大きい製品を購入し、ペットボトル等の飲食物容器に小分けして保管することは、事故の原因となります。絶対にやめましょう。

2 譲受には手続が必要です

販売店から毒物劇物を購入するときは、購入者が押印した書面の提出が必要です。

購入の際には、購入者の本人が確認できるもの(運転免許証など)の提示をお願いしています。御協力をお願いします。

【購入者が提出する書面に記載しなければいけない内容】

  • 毒物又は劇物の名称及び数量
  • 販売又は授与の年月日
  • 購入者の氏名職業及び住所押印が必要)

3 盗難・紛失がわかったら、すぐに通報しましょう

毒物劇物の盗難や紛失がわかったら、犯罪への使用や誤使用による事故などを未然に防ぐため、すぐに警察に届け出てください。

最寄りの保健所にも御連絡をお願いします。

4 毒物劇物を正しく使いましょう

毒物劇物を間違って使用すると、事故の原因になります。

製品の表示や製品情報シートなどをよく確認して、正しく使いましょう。

5 不要になったものは適切に処分しましょう

不要になった毒物劇物は、専門業者に廃棄を依頼するなどして、適切に処分してください。

 

農薬のなかには、毒物劇物に該当するものがあります!よくご確認ください!

関連する情報

毒物及び劇物取締法

毒物劇物による事件・事故を防止するために

農産物安全課ホームページ「農薬は適正に使用しましょう」

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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