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掲載日:2023年5月25日
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埼玉県では、毎年5月1日から8月31日までを「農薬危害防止運動期間」とし、農業による事故等を防止するため、毒物劇物営業者、農薬販売者への立入調査や講習会等による啓発活動などの農薬危害防止運動を実施しています。
農薬を使用される方、販売される方は、農薬の使用に当たっての留意事項を守ってください。
令和5年5月1日から8月31日まで(4か月間)
農薬及びその取扱いに関する正しい知識の普及啓発
農薬の適正使用等についての指導等の実施
農薬販売者等への立入検査の実施
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