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ページ番号:10011
掲載日:2024年5月2日
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社宅、療養所、商業施設、レジャー施設等に設置された水道施設のうち、以下の要件の少なくとも一方を満たす場合は、専用水道に該当する可能性があります。
※前述の条件を満たした場合ても、専用水道でないことがあります。詳細を知りたいかたは、生活衛生課、権限を移譲した市町村担当課の窓口に御相談ください。
水道法に定める専用水道設置者の義務等
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条項 |
事項 |
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法定義務事項 |
第13条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条の3 第33条 第37条 第39条 |
給水開始前の届出及び検査 水道技術管理者の設置 水質検査の実施 関係者の健康診断の実施 衛生上の措置を講ずること 給水の緊急停止及び周知 業務委託の届出 確認の申請 給水停止命令に従うこと 報告の微収及び立入検査に対する不履行、虚偽、拒否等 |
遵守事項 |
第1条 第2条 第4条 第5条 第36条 |
水道法の目的の遵守 水源及び水道施設の清潔保持の遵守 水質基準の確保の遵守 施設基準の確保の遵守 施設の改善の指示及び水道技術管理者の変更命令の遵守 |
※詳細を知りたいかたは、生活衛生課、権限を移譲した市町村担当課の窓口に御相談ください。
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