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掲載日:2024年5月2日

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専用水道について

専用水道の定義

社宅、療養所、商業施設、レジャー施設等に設置された水道施設のうち、以下の要件の少なくとも一方を満たす場合は、専用水道に該当する可能性があります。

  • 101人以上の居住者に給水する施設
  • 一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)が20立方メートルを超える施設

※前述の条件を満たした場合ても、専用水道でないことがあります。詳細を知りたいかたは、生活衛生課、権限を移譲した市町村担当課の窓口に御相談ください。

専用水道設置者の義務

水道法に定める専用水道設置者の義務等

 

条項

事項

法定義務事項

第13条

第19条

第20条

第21条

第22条

第23条

第24条の3

第33条

第37条

第39条

給水開始前の届出及び検査

水道技術管理者の設置

水質検査の実施

関係者の健康診断の実施

衛生上の措置を講ずること

給水の緊急停止及び周知

業務委託の届出

確認の申請

給水停止命令に従うこと

報告の微収及び立入検査に対する不履行、虚偽、拒否等

遵守事項

第1条

第2条

第4条

第5条

第36条

水道法の目的の遵守

水源及び水道施設の清潔保持の遵守

水質基準の確保の遵守

施設基準の確保の遵守

施設の改善の指示及び水道技術管理者の変更命令の遵守

 

専用水道に関する主な手続

  1. 布設工事確認申請
  2. 水道技術管理者設置(変更)届
  3. 業務委託開始(契約失効)届
  4. 廃止届
  5. 給水の緊急停止の報告

※詳細を知りたいかたは、生活衛生課、権限を移譲した市町村担当課の窓口に御相談ください。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 水道担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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