トップページ > 健康・福祉 > 生活衛生 > 水道の安全性・検査機関等 > マンション等の受水槽(タンク)の設置者にはこんな義務があります。
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掲載日:2024年7月30日
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ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽(タンク)などの給水装置は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。
「簡易専用水道」の設置者は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するために正しい管理を行って、定期的に検査を受けなければなりません。
水道水のみを水源とし、有効容量が10立方メートルを超える受水槽があり、飲用等の目的で水を供給する水道施設
ただし、以下の場合は簡易専用水道ではありません。
*地下水を汲んで受水槽に貯めて、飲料水として給水しているような施設は、「専用水道」、「自家用水道」として別の規制を受ける場合があります。
簡易専用水道の設置者は、次の事項の管理を行ってください。設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。
給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、
次のような書類を整備し、保管整理してください。
設置者は、毎年1回以上、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関(以下、「簡易専用水道検査機関」という。)に依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。
検査を怠った設置者は、保健所または、権限を移譲された市町村の担当部署の指導を受けるばかりでなく、罰則が適用されることもありますので注意してください。
また、簡易専用水道検査機関から衛生上問題がある旨の指摘を受けた場合は、保健所または権限を移譲された市町村の担当部署に届け出てください。
市町村ごとの簡易専用水道の法定検査受検率については、以下のファイルのとおりです。御確認ください。
〇令和4年度簡易専用水道の法定検査受検率(PDF:109KB)
〇令和3年度簡易専用水道の法定検査受検率(PDF:90KB)
〇令和2年度簡易専用水道の法定検査受検率(PDF:253KB)
簡易専用水道検査機関の職員が以下の項目について検査します。
受水槽、高置水槽及びその周辺の状況等
給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の有無
水槽の清掃の記録等
埼玉県内で検査を実施することができる簡易専用水道検査機関は以下のリンクのとおりです。
いずれかの機関で検査を受けてください。
簡易専用水道の検査料金等については、各検査機関に御確認ください。
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