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掲載日:2024年7月30日
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水道に関する、よく寄せられるご質問に対するQ&Aです。
A1埼玉県では、各家庭への給水は市町村ごとに行っていますので、引っ越し先の市町村の水道課にお申し込みください。
なお、水道課への連絡先は、「あなたの町の水道課」を御覧ください。
A2各市町村の水道課に連絡をお願いします。
なお、水道課への連絡先は、「あなたの町の水道課」を御覧ください。
A3水質検査は、保健所や民間の検査機関で実施しています。
保健所での検査を希望する方は「県保健所の一般飲料水水質検査受付の御案内」を御覧ください。
民間の検査機関は複数ありますが、水道法第20条第3項により国土交通大臣及び環境大臣の指定を受けた検査機関は「民間の水質検査機関一覧」のとおりです。
A4指定給水装置工事事業者の指定は、水道事業者ごとに行っていますので、営業を希望する市町村の水道課にお問合せください。
なお、水道課への連絡先は、「あなたの町の水道課」を御覧ください。
A5水道の水はカルキ臭、塩素臭を感じることがあります。
水道水は水道法により塩素消毒が義務づけられており、蛇口でも遊離残留塩素が0.1mg/L以上必要とされています。そのため水道水は消毒の臭い(カルキ臭、塩素臭)を感じることがあります。
塩素は水中の細菌を殺す働きをしており、これがないと水道水が病原菌で汚染される恐れがあります。
A6水道事業は、原則として市町村が公営企業としてそれぞれ独立採算で経営しています。そのため水道料金は市町村で違います。
A7居住者の人数、施設の規模、自己水の有無等により「専用水道」又は「簡易専用水道」として水道法の規制を受けることがあります。
詳しくは、「専用水道について」又は「マンション等の受水槽(タンク)の設置者にはこんな義務があります。」を御覧ください。
なお、「専用水道」や「簡易専用水道」ではない、「小規模貯水槽水道」については、飲用井戸等衛生対策要領により設置者に簡易専用水道に準じた適正な管理が求められています。
また、水道事業者の供給規程には、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を明確に定めることとされていますので、各市町村水道事業者の供給規程も御確認ください。
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