ページ番号:10012

掲載日:2023年3月23日

ここから本文です。

鉛製給水管について

鉛製給水管への対応について

 

鉛製給水管は1980年代後半まで使用されていました。

市町村等の水道事業体では、給水管に鉛管が使用されている場合、配水管の布設替えや水道メーターの交換等の機会を利用して、鉛製給水管の解消に取り組んでおります。そのため、ほとんどの鉛製給水管は交換されました。
しかし、宅地内の給水管につきましては、住民の皆さまの所有物であるため、その全てを水道事業体の経費で取り替えることができない場合があります。
そこで、鉛製給水管を使用している御家庭で、新築・増改築等を行う際には、取替をお考えくださるようお願いします。

 

鉛製給水管の使用の有無については、お住まいの市町村の水道部(課)にご確認ください。

鉛製給水管をお使いのご家庭では

水道水は飲み水としての水質基準を満たしておりますが、鉛製給水管を使用している御家庭で、長時間、水を使用しなかった場合には微量の鉛が溶け出すことがあります。
(鉛製給水管を使用していない御家庭においても、長時間、水を使用しなかった場合には消毒用の塩素濃度が低下する場合があります。)
このため、朝一番や旅行などでしばらく水を使わなかった場合には、最初の水(バケツ一杯程度)を散水などの飲用以外の用途に使用されることをお勧めします。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 水道担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?