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掲載日:2024年10月17日

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よくある質問(指定難病医療給付制度)

これまで埼玉県に多く寄せられた指定難病に関する質問です。

質問分類

継続申請について

継続申請の受付推奨期間に提出が間に合わない場合には、どうすればよいですか

継続申請の受付は、推奨期間経過後も、引き続き現在お持ちの受給者証有効期限まで行っていますので、早急に御提出ください。

なお、申請から交付までには、2か月から3か月程度の期間を要します。そのため、推奨期間後に更新申請された場合には、認定となった場合でも、新たな受給者証の交付は、10月1日以降になります。お手元に新しい受給者証が届くまでの間に医療機関を受診された場合、療養費として住所地を管轄する保健所に申請することで、払い戻しが可能です。お手続きには、領収書の原本(再発行は無効)が必要となりますので、必ず保管をお願いします。

難病の医療費助成の申請を考えている方

支給認定に必要な書類はどこでもらえますか

各保健所で配布しているほか、埼玉県ホームページからもダウンロードできます。

申請書様式については「申請書様式一覧(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

いつから助成を受けることができますか

保健所に申請を行なった日からになります。

郵送で難病の医療費助成の申請をしてもよいですか

郵送による申請も可能です。その場合も、申請先は住所地を所轄する保健所になります。書類の不足や事故等の防止のため、あらかじめ保健所にご相談いただくことをおすすめします。

県・市保健所の連絡先については、以下のページでご覧ください。

受給者証の有効期限はありますか。いつまでですか

申請をする時期によって異なります。支給認定を受けた場合、埼玉県が支給認定申請を受付した日が1月1日から6月30日までの場合は、申請した年の9月30日までになります。7月1日から12月31日までの場合は申請した翌年の9月30日までとなります。

申請書を提出してから受給者証が届くまで、どのくらいかかりますか

提出書類が不備なく、適切に受理されてから、2~3か月程度かかります。
なお、申請日から受給者証が交付されるまでにかかった医療費については、療養費として住所地を管轄する保健所に申請することで払い戻しが可能です。手続には領収書の原本(再発行の場合はお支払いできません。)が必要となりますので、必ず保管をお願いします。

提出する臨床調査個人票は県外の指定医が作成したものでも大丈夫ですか

構いません。

マイナンバーの本人確認書類は提出人数分必要ですか

本人(患者又は保護者)分のみで結構です。その他の方のマイナンバーについては、提出者が間違いないかご確認ください。

見舞金はありますか

難病患者への見舞金等を実施している市町村につきましては、下記をご参照ください。

※見舞金等の実施は市町村独自で行っているものになります。詳細については各市町村にお問い合わせください。

既に受給者証をお持ちの方

他の都道府県または指定都市へ転出、死亡、治癒等によって受給資格が喪失した場合、どうすればいいですか

「別記様式1号 医療受給者証返納届出書」に必要事項を記入し、管轄の保健所に提出してください。

申請書様式については「申請書様式一覧(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
提出の際に、必要となる書類は以下の通りです。

  • 医療受給者証
  • 死亡の場合:死亡したことがわかる戸籍謄本又はこれに代わる書面(死亡診断書等)
  • 転出の場合:他の都道府県等が交付した医療受給者証等のコピー 

記入例(PDF:229KB)を参考にしてお書きください。

県内で住所変更した場合、どうすればいいですか

さいたま市以外の市町村への移転の場合は、受給者証と新住所のわかる住民票をお持ちのうえ、新住所を管轄する保健所に申請してください。なお、郵送申請も可能です。

県・市保健所の連絡先については、以下のページでご覧ください。

所得が大きく減少した場合、どうすればいいですか

令和元年から令和2年にかけて所得が大きく減少した場合は、自己負担上限月額が下がることがあります。「様式第2号(第1条関係)支給認定に係る事項の変更申請書」に必要事項を記入の上、管轄の保健所に提出してください。その際に、必要となる書類は以下をご覧ください。(加入医療保険や世帯員に変更がある場合は次項も確認してください。)

加入している健康保険や世帯員に変更があった場合、どうすればいいですか

『様式第7号(第1条関係)支給認定の申請に係る事項の変更届出書』の提出が必要になります。記入事項や添付書類などの詳細は、管轄の保健所にご相談ください。

医療費・医療機関について

請求した療養費は、いつ頃振込まれますか

保健所で申請書類等を受領してからおおむね3~4か月程度の日数を要します。なお、食事にかかる費用や、差額ベッド代などの保険外負担、療養証明書作成代などについては、助成の対象になりません。ご了承ください。

療養費ですでに申請をした月の領収書が出てきました。追加で申請できますか

療養費を申請する際は、申請する月に利用した分についてあとからの追加はできません。追加分がないかよくご確認の上、申請をしてください。

歯科診療は医療費助成の対象ですか

その歯科診療が、『指定難病及びその指定難病に付随して発生する傷病に関する医療』であれば対象になると考えられます。

歯科診療に限らず、指定難病の対象医療の範囲は、上記の医療となっています。

疾病や個々の患者の症状により、診断や治療の範囲はさまざまであることから、医師がそのような判断をした場合には、基本的に医師の判断が尊重されます。

県外の指定医療機関で受診したものも、医療費助成の対象となりますか

対象となります。

受給者証に載っている指定医療機関しか受診できませんか

指定医療機関であれば、受給者証に記載がなくても医療費の助成を行います。

難病に対応している医療機関を紹介してほしいです

申し訳ありませんが、埼玉県として医療機関や医師の紹介は行っておりません。

最初に診断された医療機関(A)とは別の医療機関(B)に通院している場合、臨床調査個人票はどちらの指定医に書いてもらえばいいですか

指定医であれば、(A)(B)いずれの医師でも差し支えありませんが、重症度基準に直近6か月以内の最重症時の状況を記載することになっていますので、まずは、(B)の指定医にご相談ください。なお、「診断基準に関する事項」は他院のものも含めていつの時点の所見でも差し支えないので、必要時、前医からの情報提供書等に基づき(B)の指定医に記載いただいても構いません。

指定難病医療費自己負担上限月額管理票(黄色い手帳)について

指定難病医療費自己負担上限月額管理票はどのように使用するのですか

指定難病による医療や介護サービスを受けるときに、指定難病受給者証と一緒に指定医医療機関の窓口でご提示ください。指定医療機関で必要事項が記入されます。

指定難病医療費自己負担上限月額管理票をなくしてしまったのですが、どうすればいいですか

保健所へ連絡し、再発行の手続きをお願いします。

県・市保健所の連絡先については、以下のページでご覧ください。

 

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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