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掲載日:2023年6月15日
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受給者証の有効期間内で指定医療機関によって行われた医療のうち、受給者のかたに自己負担上限月額を超えた支払いが生じている場合には、以下の書類を住所地を管轄する保健所へ提出することで療養費の支給が受けられます。
(1~6は全員必要です。7、8は該当者のみ必要です。)
受給者証の有効期間内で指定医療機関によって行われた医療のうち、受給者のかたに自己負担上限月額を超える支払いが生じている場合は、上記必要書類を住所地を管轄する保健所へ提出することで療養費の支給が受けられます。ただし、転入申請者については、転入申請前後における医療機関の受診状況等により、上記必要書類に加えて下表の書類が必要となる場合があります。下図を参照の上、追加必要書類の有無を必ず確認し、該当する場合には、下表の各区分に応じて追加で必要となる書類を提出してください。
※上図中「転入申請」とは、指定難病医療給付制度に係る転入申請を指しています。
区分 | 医療費の請求に必要な書類(該当者のみ) |
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追加必要書類A |
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追加必要書類B |
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追加必要書類C |
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※1受給者証の余白部分に「転入」と表示されています。
※2当該書類がない場合は提出不要です。
指定難病の患者の医療費を管理する手帳(黄色の手帳)の記載方法についてご説明します。
(自己負担上限額に達した際の管理票の記載について)
自己負担の累積額(月額)が上限額に達した後であっても、管理票中「自己負担額累積額(月額)」欄以外の項目の記載をお願いします。
県・市保健所の連絡先については、以下のページでご覧ください。
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