トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 難病対策 > 難病対策(指定難病医療給付制度) > 指定難病医療給付制度変更等の手続き(変更・再交付・返納)
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掲載日:2024年5月13日
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変更する内容ごとに必要な書類が異なります。ご不明点があれば下記「保健所の連絡先一覧」を参照し、住所地を管轄する保健所にご連絡ください。
様式については「申請書様式一覧(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください
(注)同一の疾病について、指定難病と小児慢性特定疾病に係る医療給付の両方で受給資格がある場合は、小児慢性特定疾病の医療給付が優先されるため、自己負担上限月額の軽減はできません。
支給認定を受けることにより、指定難病に係る医療費の自己負担額が抑えられた後もなお、高額な治療を長期間にわたり継続しなければならないかたについては、その経済的な負担に鑑み、通常よりも低い自己負担上限月額に変更することができます(高額かつ長期)。
具体的には…
上記の要件を満たす場合に、軽減された自己負担上限月額が適用されます(ただし、市町村民税が課税されている場合に限ります。)。
「高額かつ長期」としての認定をご希望される場合は、変更申請書に該当する月の自己負担上限月額管理票(黄色い手帳)のページのコピー(少なくとも6か月分)を添付の上、提出してください。
※自己負担上限月額管理票(黄色い手帳)に不備不足等がある場合は、医療費申告書と該当分の領収書等でも代替できます。
医療受給者証を紛失した場合などは次の書類を添付して申請してください。申請にあたっては、受給者及び申請者の本人確認ができる運転免許証等の提示をお願いします。
転居による他県への転出などにより受給資格を喪失した場合は次の書類を添付して届け出てください。
県・市保健所の連絡先については、以下のページでご覧ください。
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