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掲載日:2024年9月20日
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埼玉県立大学は、自主・自律的な運営のもと、県民の期待に応える魅力ある大学として、より一層の発展を図るため、平成22年4月に地方独立行政法人化しました。
大学を運営する地方独立行政法人の設立には、県議会の議決を経て定款を定め、総務大臣及び文部科学大臣の認可を得るものとされています。埼玉県では法人運営の基本的な事項を定める「公立大学法人埼玉県立大学定款」を県議会の議決を経て平成21年3月に定めました。その後、監事の職務及び権限、任期について、地方独立行政法人法の改正(平成29年6月公布・30年4月施行)に伴い、県議会の議決を経て平成30年3月に変更しました(平成30年4月施行)。
法人の設立団体の長である知事が定める、法人が達成すべき業務運営に関する目標です。第1期(平成22年4月1日~平成28年3月31日)、第2期(平成28年4月1日~令和4年3月31日)及び第3期(令和4年4月1日~令和10年3月31日)いずれの中期目標も、県議会の議決を経て策定しました。なお、第1期の中期目標は、平成26年3月に博士課程の設置に向けて一部を変更しました。
設立団体である県が、法人の業務実績の評価等を行うために設置する附属機関です。
(1)評価委員会の開催状況
(2)事業年度に係る業務実績評価
(3)中期目標期間に係る業務実績見込み評価書
(4)中期目標期間に係る業務実績評価
公立大学法人埼玉県立大学(以下「県立大学」)は、地方独立行政法人法(以下「地独法」)第35条及び第37条により、公認会計士又は監査法人を会計監査人として、財務書類の監査を受けることが義務付けられています。この会計監査人は地独法第36条により、埼玉県知事が選任することとされています。
有限責任監査法人トーマツ
令和4年事業年度の財務諸表等について、地独法第34条第1項に基づき知事が承認する日まで。
なお、不正等の特段の事情がない限り、令和5及び6事業年度についても再任する予定です。
募集期間:(募集は終了しています。)
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