トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 保健医療部 > 保健医療政策課 > 公立大学法人埼玉県立大学について

ページ番号:20174

掲載日:2024年9月20日

ここから本文です。

公立大学法人埼玉県立大学について

埼玉県立大学は、自主・自律的な運営のもと、県民の期待に応える魅力ある大学として、より一層の発展を図るため、平成22年4月に地方独立行政法人化しました。

法人化に関係する基本情報

定款

大学を運営する地方独立行政法人の設立には、県議会の議決を経て定款を定め、総務大臣及び文部科学大臣の認可を得るものとされています。埼玉県では法人運営の基本的な事項を定める「公立大学法人埼玉県立大学定款」を県議会の議決を経て平成21年3月に定めました。その後、監事の職務及び権限、任期について、地方独立行政法人法の改正(平成29年6月公布・30年4月施行)に伴い、県議会の議決を経て平成30年3月に変更しました(平成30年4月施行)。

公立大学法人埼玉県立大学定款(PDF:266KB)

中期目標(第1期~第3期)

法人の設立団体の長である知事が定める、法人が達成すべき業務運営に関する目標です。第1期(平成22年4月1日~平成28年3月31日)、第2期(平成28年4月1日~令和4年3月31日)及び第3期(令和4年4月1日~令和10年3月31日)いずれの中期目標も、県議会の議決を経て策定しました。なお、第1期の中期目標は、平成26年3月に博士課程の設置に向けて一部を変更しました。

埼玉県公立大学法人埼玉県立大学評価委員会

設立団体である県が、法人の業務実績の評価等を行うために設置する附属機関です。

(1)評価委員会の開催状況

(2)事業年度に係る業務実績評価

(3)中期目標期間に係る業務実績見込み評価書

(4)中期目標期間に係る業務実績評価

公立大学法人埼玉県立大学における会計監査人の選任について(公募結果)

会計監査人の選任

公立大学法人埼玉県立大学(以下「県立大学」)は、地方独立行政法人法(以下「地独法」)第35条及び第37条により、公認会計士又は監査法人を会計監査人として、財務書類の監査を受けることが義務付けられています。この会計監査人は地独法第36条により、埼玉県知事が選任することとされています。

選任された会計監査人

有限責任監査法人トーマツ

任期

令和4年事業年度の財務諸表等について、地独法第34条第1項に基づき知事が承認する日まで。

なお、不正等の特段の事情がない限り、令和5及び6事業年度についても再任する予定です。

募集要項等

募集期間:(募集は終了しています。)

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 保健所・衛生研究所・県立大学担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?