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掲載日:2024年9月12日
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附属機関等は、「附属機関」と「協議会等」により構成されています。
附属機関は、県行政に対する県民意見の反映や、専門的知識の導入又は県行政の公正確保のため、法律または条例により設置される機関で、調停、審査、審議又は調査等を行うことを職務としています。
協議会等は、行政運営上の意見聴取や情報や政策等に関して助言を求めるための場として設置されるものです。
令和6年6月1日現在、82の附属機関、116の協議会等が設置されています。
附属機関等は「附属機関等の管理に関する要綱」及び「附属機関等への県民参加の促進に関する指針」に基づき運営されています。
附属機関等は、広く県民の声を反映しながら、政策立案の方向や内容を決めていくための方式として、県政を進める上で、重要な役割を果たしています。
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