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掲載日:2024年7月12日
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障害福祉サービスに従事する職員の方を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、職員の収入を3%程度(月額9,000円程度)引き上げるための措置を令和4年2月から実施する障害者支援施設・障害福祉サービス事業所に対し補助金を交付するものです。
当該事業の申請方法や詳細につきましては、国から通知が発出され次第、掲載させていただきます。
【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係るリーフレット及びコールセンターの設置について(令和4年1月28日)(PDF:281KB)
【事務連絡】「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)」の送付について(PDF:198KB)
【事務連絡】「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(vol.2)(令和4年2月24日)」の送付について(PDF:106KB)
【事務連絡】「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(vol.3)(令和4年3月25日)」の送付について(PDF:143KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 リーフレット(PDF:464KB)
令和4年4月1日に国から実施要綱、様式が以下のとおり示されました。
令和4年2月から9月にかけて実施した職員の処遇改善について、賃金の改善額及び補助金額が確定した法人は、以下の様式により処遇改善報告書をメールで提出してください。
実施要綱7その他(1)では、「障害福祉サービス事業者等は、令和4年2月分から賃金改善を行う旨を、令和4年2月末日までに都道府県知事に報告すること。」となっています。
令和4年2月10日付け障支第1098号令和4年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る賃金改善開始の報告について(PDF:76KB)
※以下の電子申請から入力してください。
https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31237
実施要綱7その他(2)では、「障害福祉サービス事業者等は、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書を令和4年4月15日までに都道府県知事に提出すること。」となっています。
なお、提出様式は、上記実施要綱 「別紙様式2 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書」を用いてください。
令和4年4月5日付け障支第12号令和4年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書の提出について(PDF:107KB)
※計画書の提出は終了しました。
※電子申請では、同じ申請フォームで通常の処遇改善計画書の受付を行っておりますが、交付金計画書は添付しないでください。締め切り日を過ぎての計画書の申請は受け付けておりませんのでご了承ください。
(以下 参考:申請時のご案内)
※電子申請から入力してください。
(1) 施設(事業所)として提出する場合
ファイル名は「【施設(事業所)番号+施設(事業所)名】+交付金計画書」としてください。(入力可能文字数は25文字で
す。)
(例)事業所番号が1111234567、事業所名が「児童発達支援・放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」の場合、ファイ
ル名は「1111234567ちいきせいかつしえん交付金計画書」としてください。
(2) 法人全体で各施設(事業所名)をまとめて提出する場合(入力可能文字数は25文字です。)
※ 法人名は可能な限り略称ではなく正式名称としてください。
対象事業所数が多いため、経営形態で分けさせていただいています。
社会福祉法人及びNPO法人の方の場合
→障害者支援課・施設支援担当(048-830-3314)へ
その他の法人(営利法人や、一般社団法人等)の方の場合
→障害者支援課・地域生活支援担当(048-830-3317)へ
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