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掲載日:2024年11月1日

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【募集終了】令和6年度空き家を活用した重度障害者グループホーム整備促進事業

※募集は締め切りました。

目的

入所施設等から地域における住まい・生活の場であるグループホームへの地域移行を促進するため、空き家を利活用して重度障害者が入居できるグループホームの整備し、重度障害者の障害特性に合わせて入居に必要な改修工事等を行う場合に、その改修費用の一部を補助するものです。

募集要領・交付要綱

令和6年度埼玉県空き家を活用した重度障害者グループホーム整備促進事業費補助金第2次募集要領(PDF:305KB)(別ウィンドウで開きます)

埼玉県空き家を活用した重度障害者グループホーム整備促進事業費補助金交付要綱(PDF:452KB)(別ウィンドウで開きます)

補助対象となる事業の概要・補助額

詳細は、埼玉県空き家を活用した重度障害者グループホーム整備促進事業費補助金交付要綱(以下、「交付要綱」という。)を御覧ください。

1   補助対象
(1)・障害者支援施設、生活介護又は共同生活援助を行う事業所を運営している法人であること。
     ・施設入所支援、生活介護又は共同生活援助のいずれかの障害福祉サービスを前年度末時点で365日以上提供した重度障害者が10名以上いる法人であること。
(2)整備後のグループホームに、重度障害者が入居する見込みがあること。
   ※重度障害者とは:「障害支援区分5以上又はそれに準ずる者」とします。
(3)整備地は、さいたま市、川越市、越谷市、川口市(以下「4市」という。)を除く埼玉県内とする。
   ※4市で(1)の施設、事業所を運営している法人が、4市を除く埼玉県内の空き家をグループホームに改修する場合は、補助対象になる。

2   補助対象経費
自己所有等する空き家を重度障害者が入居できるグループホームの共同生活住居又はユニットにするため、改修工事に要する経費
   ※改修工事とは
      バリアフリー化などの改修整備(設備基準に適合させるための改修も含む)、介護リフト等特殊付帯工事、消防設備等工事、生活基盤設備等改修工事(浴室・食堂等、外壁・屋上等、給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備等)など
   ※空き家とは
      建設工事の完了の日から起算して概ね1年を経過し、概ね3カ月以上使用されていない建物又は県内市町村の空き家バンクに登録している建物。
      なお、建設工事の完了の日から起算して20年以上を経過(平成15年度以前に建設工事完了)している建物については、使用されていない期間は問わない。

3   補助内容
(1)補助率   県3/4・法人1/4
(2)補助上限額
・スプリンクラー設備設置工事を行う場合 8,000千円/箇所
・スプリンクラー設備設置工事を行わない場合 6,000千円/箇所
(3)補助件数   3箇所(ただし、予算の範囲内で3箇所を超えて採択することがある。)

4   整備後の重度障害者の入居
「補助事業の完了後は、速やかに当該住居に重度障害者を入居させること。なお、年度内に重度障害者の入居がない場合は、重度障害者の入居後10日以内に、入居した支援対象者について、支援対象者現況報告書(別記第8号様式)の様式を用いて知事に提出すること。事業完了後1年以内に重度障害者の入居がない場合は、規則第16条第3項の規定により、原則、補助金の交付の決定の全部を取り消すとともに、規則第17条第1項の規定により既に交付されている補助金について返還を命じるものとする。」としています。

募集の概要

1   選考方法
応募申請書により、申請事業の有効性(障害者入所施設から地域生活への移行、重度障害者の入居人数、整備定員数)、重度障害者の障害特性に合わせた改修工事等の必要性、事業の実現性を評価し、申請法人の適格性(施設入所支援、生活介護又は共同生活援助のいずれかの障害福祉サービスを前年度末時点で365日以上提供した重度障害者が10名以上いる法人等)、運営状況を踏まえ、選考する。

2   交付要綱第3条(3)「空き家」の定義について
「建設工事の完了の日から起算して概ね1年を経過し、概ね3カ月以上使用されていない建物」。なお、建設工事の完了の日から起算して20年以上を経過(平成15年度以前に建設工事完了)している建物については、使用されていない期間は問わない。

3   建物を賃貸借もしくは使用貸借する場合の留意事項
本補助金を活用した整備については、財産の処分制限期間(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15条))がかかります。自己所有物件でない場合は、当該期間を超えてグループホームを安定的に運営するために、下記(1)、(2)のとおり同意等を得てください。

(1)建物の貸主の同意
建物の貸主に対して、今回の整備について、財産の処分制限期間があることを含め、説明を行い同意を得てください。

   (参考)制限期間の一例
      建物の耐用年数に応じた財産処分の制限期間(用途:寄宿舎の場合)
      ・鉄筋コンクリート   47年
      ・木造   22年
      建物附属設備の耐用年数に応じた財産処分の制限期間
      ・消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備   8年
      ・給排水又は衛生設備及びガス設備   15年
      ・冷房、暖房、通風又はボイラー設備   13年又は15年

(2)建物の賃貸借契約書等の貸与期間
建物の貸与期間は、財産処分制限期間以上であることが望ましく、少なくとも、財産処分制限期間までは貸与を受けられるよう、貸与の期間に関し更新・継続規定を設けてください。

4   応募申請意向確認シートの提出

応募申請の意向がある場合は、応募申請書受理後の事務を円滑に行うため、下記5の応募申請書の提出に先立ち、応募申請意向確認シートを提出してください。
(1)提出時期
早めの提出に御協力をお願いいたします。(応募申請意向確認シートの提出の有無は、応募申請書の選考結果に影響しません。)
(2)提出書類
応募申請意向確認シート(別紙1)(エクセル:18KB)(別ウィンドウで開きます)
(3)提出先
埼玉県福祉部障害者支援課施設整備・法人指導担当にe-mail( a3300-09@pref.saitama.lg.jp )で提出してください。

5 応募申請書の提出期限、提出書類及び提出先

(1)提出期限
令和6年8月30日(金曜日)必着
上記期限までに提出された応募申請書を選考し、補助採択が県予算に満たない場合には、令和6年9月10日(火曜日)(予定)以降、引き続き応募申請を受け付ける。この場合、提出された応募申請書は随時審査し、補助採択が完了した時点又は10月31日(木曜日)のいずれか早い日をもって応募申請書の受付を終了する。本募集における補助採択状況は、9月10日(火曜日)(予定)以降にこのページに掲載する。
(2)提出書類
下記の各書類 (写しの書類には申請者(法人)による原本証明が必要)
応募申請書(別紙2-1)(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)
補助申請額積算調書(交付要綱の別記第1号様式の別紙1)(エクセル:14KB)(別ウィンドウで開きます)
事業計画調書(交付要綱の別記第1号様式の別紙2)(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金対象要件に係る確認書(交付要綱の別記第1号様式の別紙3)(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
グループホームの指定に必要な手続き、対応状況(別紙2-2)(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
・事業実施に関する工事見積書及び平面図等
・工程表(改修工事及び各種(用途変更、消防設備、指定)手続き)
・改修物件に係る所得又は長期賃貸借契約の確約に関する書面
   ※建物を賃貸借もしくは使用貸借する場合、今回の整備及び財産の処分期間があることに関しての貸主の同意書を添付
・建物(改修物件)の検査済証の写し
   ※空き家の要件(県内市町村の空き家バンク登録建物(当該市町村への移住定着のみを目的とした紹介物件もあるため、グループホームとしての利用が可能であるかを、当該市町村の空き家バンクの窓口に併せて確認してください。)又は築20年未満の建物は概ね3カ月以上使用されていないこと)を証する書類を添付
   ※建築確認年月日が昭和56年6月1日より前の場合は、耐震診断結果票の写しを添付
・申請者の当該年度の収支予算書及び前年度の収支決算書
(3)提出先
埼玉県福祉部障害者支援課施設整備・法人指導担当にe-mail( a3300-09@pref.saitama.lg.jp )で提出してください。

Q&A

Q1   本事業の応募にあたって、一法人が複数の箇所を応募できるのか。
A1   一法人で複数の箇所を応募することができます。その場合、それぞれの箇所について応募申請書を提出してください。

Q2   交付要綱第3条第1項第1号において、「重度障害者」とは、障害支援区分5以上又はそれに準ずるものをいうと規定されているが、それに準ずるものとは何か。
A2   障害程度区分4以下であって、行動関連項目の点数が10点以上又は喀痰吸引等を必要とする方です。

Q3 交付要綱第5条第1項第1号において、「重度障害者1名以上が整備後のグループホームに入居を予定する法人。なお、補助事業の完了後は、速やかに当該住居に重度障害者を入居させること。」とあるが、入居予定者は1名でよいか。
A3 「令和6年度埼玉県空き家を活用した重度障害者グループホーム整備促進事業費補助金第2次募集要領」のとおり、重度障害者の入居人数は本事業の応募者の選考に当たっての項目となります。なお、入居者の入退去を踏まえ、応募時の入居予定者は2名以上を確保してください。

Q4 整備後の住居は、整備する定員数で住居追加(又はグループホームの新規指定)する必要があるか。 
A4 そのとおりです。

Q5 補助事業の対象外となる経費は。
A5 改修工事の対象外となる、消火器の費用、行政手続きに要する費用、その他住居と一体とならない外構工事等の費用は補助事業の対象外となります。また、諸経費(改修工事に直接要することが確認できないもの)はこの事業において工事事務費となります。

Q6 事業開始時期が遅くなるが、いつまでに事業を完了する必要があるのか。
A6 令和6年度中に工事完了し、実績報告書を提出していただく必要があります。

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 施設整備・法人指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

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