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掲載日:2024年7月26日

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児童発達支援ガイドライン・放課後等デイサービスガイドライン・保育所等訪問支援ガイドラインに基づく自己評価について

1 児童発達支援/放課後等デイサービス/保育所等訪問支援ガイドライン

令和6年度報酬改定に伴い、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の支援の質の向上を図るため、各事業に係るガイドラインが定められました。事業所におかれましては、以下のガイドライン等をご参照いただき、より一層の支援の質の向上に努めてください。

(参考)

2 ガイドラインに基づく自己評価結果及び改善内容等の公表について

児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所においては、ガイドラインに基づいた自己評価の実施が義務付けられています。また、評価結果及び改善の内容をおおむね1年に1回以上公表しなければなりません。

【重要】県への報告について

01自己評価(令和5年度実施分)の報告について(PDF:106KB)

※令和5年度の取組結果は、令和6年4月12日(金曜日)までに県に報告をしてください。

報告方法

以下の電子申請システムにより、報告してください。

障害児通所支援に係る自己評価結果報告について

※利用者登録せずに申し込んでください。

3 保育所等訪問支援の手引

保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書

4 その他 

<関連リンク>

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

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