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掲載日:2024年1月12日
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埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売が終了となります。また、埼玉県収入証紙は、令和6年3月31日で使用ができなくなります。
埼玉県証紙廃止に伴い、令和5年10月2日(月)から介護老人保健施設の開設許可及び変更許可手数料における納付方法を以下のとおり変更します。
以下の手続を行う場合、手数料が必要となります(埼玉県手数料条例第2条第1項別表より)。
手続名 | 金額 |
介護保険法第九十四条第一項の規定に基づく |
65,000円 |
介護保険法第九十四条第二項の規定に基づく |
34,000円 |
※変更に際して入所者の処遇に影響しないものを除く
以下の1または2の方法により、手数料を納付してください。
(1)埼玉県電子申請システムの右上「利用者登録」から利用者登録をしてください。
(2)以下のリンクから埼玉県電子申請システムにアクセスし、必要事項を入力し申請してください。
(施設所在地ごとに電子申請システムが異なりますのでご注意ください)
施設所在地(開設予定地) | 申請窓口 | 電子申請システムのリンク |
蕨市、戸田市 |
高齢者福祉課 | |
【東部圏域】 |
東部中央福祉事務所 |
・開設許可はこちら ・変更許可はこちら |
【南西部圏域】 |
西部福祉事務所 | ・開設許可はこちら ・変更許可はこちら |
熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 北部福祉事務所 | ・開設許可はこちら ・変更許可はこちら |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 秩父福祉事務所 |
※さいたま市(政令市)、川越市・川口市・越谷市(中核市)及び和光市に所在(開設予定)している場合は、各市が許可を行い
ます。手続方法等については、各市にご確認ください。
(3)別途許可申請書等(変更の場合は変更申請書等)を提出いただいた後、電子メールにより申請者へ手数料の支払い方法
について通知させていただきます。
(4)(3)で送付する電子メールの案内に沿って、クレジットカード又はペイジーにて手数料のお支払いをしてください。
(5)手数料の納付を確認後に許可申請書等の内容審査を行い、基準を満たしていれば申請者へ許可書を発行します。
【参考】
・埼玉県電子申請システム操作マニュアル
・ペイジー対応金融機関の確認
・ペイジーの使い方の確認
・お支払いに使用できるクレジットカードの国際ブランド
①Visa、②Mastercard、③JCB、④American Express、⑤Diners Clubの5種類
(1)申請窓口へ許可申請書等(変更の場合は変更申請書等)を提出し、併せて埼玉県収入証紙※により手数料を
納付してください。
(2)手数料を納付いただいた後、許可申請書等の内容審査を行い、基準を満たしていれば許可書を発行します。
※埼玉県収入証紙は令和5年12月末日をもって販売が終了し、令和6年3月31日をもって使用ができなくなります。
埼玉県収入証紙により納付ができない場合は、埼玉県電子申請システムにより納付してください。
上記1及び2の手順は手数料の申請手順となります。
開設(変更)の許可申請書等については、手数料の申請と併せて窓口持参、郵送、電子メール又は「介護事業所等の指定申請等に係る電子申請・届出システム」により申請窓口へご提出ください。
・開設(変更)の許可申請書等について
上記1及び2のどちらの方法による手数料納付も困難な場合は、申請窓口へご相談ください。