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掲載日:2024年11月1日
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埼玉県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所の実習指導者として登録されている主任介護支援専門員を対象に、介護支援専門員実務研修における実習指導者研修会を開催します。
詳細は、下記の「介護支援専門員実務研修における実習指導者研修会」からご確認いただけます。
埼玉県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録申請書(様式第1号)(PDF:108KB)
埼玉県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録申請書(様式第1号)(ワード:22KB)
特定事業所加算を取得する場合は、加算等の算定を開始する月の前月15日までに、埼玉県あてに提出してください。
<例> 算定開始日が7月1日の場合、提出期限は6月15日
なお、「埼玉県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録承認通知書」の送付までに約1か月はかかりますので、申請書のコピーを必ず取っておいてください。
また、「埼玉県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録承認通知書」は、大切に保管してください。
埼玉県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所変更登録申請書(様式第3号)(PDF:109KB)
埼玉県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所変更登録申請書(様式第3号)(ワード:24KB)
変更後、速やかに、「様式第3号」及び県から交付した「承認通知書(様式第2号)」の原本(令和3年9月登録分から公印を省略しています。)を埼玉県あてに提出してください。
※登録をしていない主任介護支援専門員が指導者となった場合、実習が無効になります。変更があった場合は必ず変更申請を提出し、承認を受けてください。
埼玉県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録取下届(様式第5号)(PDF:91KB)
埼玉県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録取下届(様式第5号)(ワード:20KB)
速やかに、「様式第5号」及び県から交付した「承認通知書(様式第2号)」の原本(令和3年9月登録分から公印を省略しています。)を埼玉県あてに提出してください。
提出先:埼玉県福祉部高齢者福祉課介護人材担当
提出方法:(郵送)〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1、(メール)a3240-18@pref.saitama.lg.jp
※封筒に、「実習受入協力事業所関係書類在中」と朱書ください
※毎月15日までに到着したものを当月の処理としています。
封筒宛名(PDF:152KB)(印刷し、封筒の宛名面に貼り付けてご利用ください。)
(1)特定事業所加算を取得している居宅介護支援事業所
(2)主任介護支援専門員が配置されている居宅介護支援事業所(特定事業所加算未取得事業所)
1~3人程度を想定しています。
受入れ人数については、県が行う「埼玉県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録申請」を参考にさせていただきます。
介護支援専門員が行う、一連のケアマネジメントプロセスを同行・見学し経験することで、実践にあたっての留意点や今後の学習課題等を認識することを目的としています。
実習の内容は見学実習とし、実習協力者宅への訪問を行い、以下の項目について、一連のケアマネジメントプロセスの実習を行います。なお、実施の順番は問いません。
(1) アセスメントの実施
(2) 居宅サービス計画の作成(プランニング)
(3) サービス担当者会議の準備・同席
(4) モニタリングの実施
(5) 給付管理業務の方法
介護支援専門員養成研修における実習受入に関する指針(PDF:951KB)(厚生労働省作成)
介護支援専門員実務研修ガイドライン(PDF:1,124KB)
実習指導者は主任介護支援専門員です。
なお、実習指導者となることで、主任介護支援専門員更新研修の受講要件に該当します。
主任介護支援専門員更新研修実施要綱(平成28年4月1日施行)抜粋 3研修対象者※次の(6) -イ参照 (4)次の(1)から(6)のいずれかに該当する者 (6)主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有する者として県が適当と認める次の者 イ介護支援専門員実務研修の実習等において指導した実績がある主任介護支援専門員として、別紙様式5「実績証明書」が提出できる者 |
介護支援専門員研修制度が見直され、平成28年度から介護支援専門員実務研修において、居宅介護支援事業所で行う「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習(概ね3日間程度)」が改定されました。
※3日間というのは決められた日数ではありません。実習内容で示した各項目を指導することが重要であり、日数・時間数は区切らず3日間より少なくても多くても可能です。ただし、合計実習時間数は18時間(休憩時間を除く)以上とします。また、連続するかどうかも各事業所の実情に応じて対応してください。
居宅介護支援事業所における特定事業所加算は、この実習への協力又は協力体制を確保していることが算定要件です(平成28年度実務研修受講試験の合格発表の日〔平成28年11月22日〕から適用)。
「協力又は協力体制」については、研修において受入れが行われていることに限らず、受入れが可能な体制が整っていることを目指すため、実習に受入れを行うことに同意していることを書面(登録承認通知書等)で整えておく必要があります。
厚生労働大臣が定める基準(抄) イ 特定事業所加算(1.) (11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。(平成28 年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用) 特定事業所加算について(老企第36号 第3の11)(抄) (1) 趣旨 特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。 (3)(10)(11) 関係 協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われていることに限らず、受入が可能な体制が整っていることをいう。そのため、当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入を行うことに同意していることを、書面等によって提示できるようにすること。 |
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