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掲載日:2024年11月29日
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地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から、一定の要件を満たす場合に、本体の事業所のほかに、サービス提供等を行う出張所等(サテライト事業所)を設置することができます。
サテライト事業所の設置を希望する事業者の方は、以下の指針をご確認の上、拠点となる事業所を所管する福祉事務所(蕨市、戸田市については高齢者福祉課)へあらかじめ御相談いただきますようお願いします。
・サテライト事業所の設置に係る取扱指針(PDF:188KB)(令和3年10月27日一部改正)
※埼玉県外の事業所が、埼玉県内にサテライト事業所を設置することはできません。同様に、県内の事業所が県外にサテライト事業所を設置することもできません。
※さいたま市、川越市、川口市、越谷市、及び和光市は県から独立して事業所の指定権限を有するため、これらの市に所在する事業所が、市外にサテライト事業所を設置すること、さいたま市、川越市、川口市、越谷市、及び和光市以外の事業所がそれぞれの市にサテライト事業所を設置することはできませんので御注意ください。
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