トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 介護 > さいたま介護ねっと > 【令和6年度受付終了】令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における 介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金について
ページ番号:237467
掲載日:2024年10月17日
ここから本文です。
【令和5年5月8日から令和5年9月30日までにかかった経費について】募集を開始しました。
【令和4年度にかかった経費について】受付を再開しました。
介護サービス事業所等の新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付する。
※予算に限りがあるため、補助金を交付できない場合があります。
補助内容:令和5年4月1日以降に発生した、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し経費を助成する。
対象経費一覧(PDF:172KB)
※補助対象外となる経費について
・パーティションやパソコンなどの備品購入費用は補助対象外となります。
・また、職員や利用者の個別の状況、事情にかかわらず、事業者の判断で実施される定期的な検査や一斉検査は補助対象外となります。
詳細は、サービス提供体制確保事業補助要綱、厚労省のHPに掲載されているQ&A等をご覧ください。
※サービス種別によって事業所ごと、または定員ごとに上限額が定められています。
【基準単価の範囲内の申請の場合】
(1)申請書の提出(メール)
↓
(2)申請書の審査
↓
(3)交付決定及び交付確定(メール)
↓
(4)補助金の交付
【個別協議の場合】
(1)個別協議書の提出(メール)
↓
(2)個別協議書の審査
↓
(3)厚労省からの承認・県からの申請書の作成依頼
↓
(4)申請書の提出(メール)
↓
(5)交付決定及び交付確定(メール)
↓
(6)補助金の交付
※補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、速やかに知事に報告してください。
【〇申請の前に必ず読んでください〇】
※補助対象経費の支出が確認できる書類は、県が必要に応じて提出を求める場合がありますので、各自適切に保管してください。
補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
根拠資料がない、対象経費の支出が確認できない場合は、補助金の返還となります。
※令和5年4月1日以降に生じた施設内療養費については、令和5年度に適用する基準単価の範囲外となります。
したがって、個別協議の対象となるのは施設内療養費を除いた額で基準単価を超える場合のみ個別協議書の提出が必要です。
≪提出書類掲載先リンク≫
(1)提出方法
メールで申請してください(郵送での提出は受け付けておりません)。
・申請様式(Excel)、添付書類(PDF)を添付してください。
・メール件名は「【法人名】令和5年度サービス提供体制確保事業補助金申請」としてください。個別協議とはメールを分けてご送付ください。
※メールを確認後、当課より受付番号と受領した旨の返信をします。提出後、5営業日以内に高齢者福祉課より連絡がない場合にはお問い合わせください。
・既に申請をしている事業所について、追加の申請・差替え等を行う場合は、メールの件名・本文にその旨と受付番号を記載してください。
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式6)により速やかに知事に報告してください。
1 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式6)(ワード:32KB)
2 消費税の確定申告書の写し(簡易課税方式、個別対応方式、一括比例配分方式で申告している場合に提出してください)
3 仕入控除税額報告書積算内訳等(エクセル:17KB)
4 特定収入割合の計算過程がわかる資料(公益法人等で特定収入割合が5%以上であるため返還額が0円となる法人)
報告された仕入控除税額(要返還額)については、後日県から事業者に対して送付する納入通知書(請求書)に従い、金融機関の窓口等で払込んでください。
※補助金申請について不明な点がございましたら、こちら(厚労省HP)に掲載されているQ&Aもご確認ください。
埼玉県福祉部高齢者福祉課 施設・事業者指導担当
受付時間:8:30~17時15分(土日祝日を除く)
電話:048-830-3254
ファックス:048-830-4781
メール:a3240-22@pref.saitama.lg.jp
住所:〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください