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掲載日:2024年12月11日
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登録移転に伴う要件、様式は都道府県によって異なります。
必ず、移転先の都道府県の必要書類をご確認いただいた上、書類をお送りくださるようお願いいたします。
【参考】関東各県の介護支援専門員担当課へのリンク
埼玉県知事が発行する介護支援専門員登録証明書(A4版と携帯用)又は介護支援専門員証は、登録の移転とともに返納いただくこととなります。
介護支援専門員登録証明書又は介護支援専門員証の交付を受けていない方は、代わりに実務研修の修了証明書の写しを提出してください
介護支援専門員証の有効期間 | 必要な申請書 |
(1)有効期間が満了していない方 |
住所のみ変更・・【手数料の納付なし】様式第11号 氏名のみ、氏名と住所の変更・・様式第3号 (以下の決済方法別のリンクを選択) |
(2)有効期間が既に満了している方 ※介護支援専門員証の交付を受けていない方を含む |
【手数料の納付なし】様式第11号 |
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護支援専門員担当あて
※封筒表面に赤字で、『介護支援専門員関係書類在中』と記入してください。
※必要書類を折り入れて、定型封筒で送付してください。
※配達の確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送付してください。
介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。
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